(愛知保険医新聞2024年4月25日号)
保険医協会の共済制度はどれも素晴らしいもので、せっかく協会に加入しているのならばこれを活用しないのはもったいない。今回は、休業保障制度についてご紹介します。これは、ケガや病気によって診療を休んだ場合に給付金を受け取れる制度です。特に若い人への加入を強く勧めます。若いうちは、病気で仕事を休むとは微塵も考えませんし、少額でもそれに保険料を支払うのはコスパが悪い、と思われるのはもっともでしょう。
しかし、保険というのは、もしもの時の保障です。運が悪く休業しなくてはいけなくなった時の安心です。働けなくなって、収入がなくなると大変です。働けて収入がある時には少しの出費は大したことはありません。私は、開業の時に休業保障に加入しました。現在、還暦を過ぎましたが幸い一度も病気をせず、休業保障制度を使っておりませんが、払い損をしたとは思っておりません。その間、安心して仕事を続けてくることができたからです。
保険医協会には「休業保障に入っていて助かりました」という声が多数寄せられています。逆に、入っていなくて、休業せざるを得なかった人は本当に大変だと思います。本制度の特徴としては、まず第一に給付が入院なら1日目から、自宅療養は4日目から支給されることです。短期休業も保障され安心です。給付期間も最長730日までの長期に受け取ることができます。500日の傷病給付金の支給範囲内であれば再発や再休業でも何度でも給付が受けられます。また万一の死亡・高度障害時にも給付金があります。
次に、若い人に勧める理由として、掛金は加入時の年齢で決まり、年齢が上がっても掛金が上がらないことです。このため、若いうちに入ったほうが掛金が少なくて済みます。その他には、給料や傷病手当金が出ても給付されることです。例えば勤務医で有休や病休扱い中でも給付されます。そして異動・転勤・転職でも加入継続が可能です。さらに掛金は掛け捨てでなく、脱退時には脱退給付金が支給されます。
この制度は万一の発症、受傷時に備えるものであり、すでに治療中の人は加入することができません。ですから若くて健康のうちに、休業保障や生命保険に加入しておくことが大切だと思います。