12月29日~1月3日までの休日加算などの取扱い
12月29日から1月3日は休日の取扱いとなり、加算の取扱いは下記の通りです。
この期間中の休診日・・・深夜を除く時間が全て休日加算の対象となります。
この期間中の診療日・・・標榜時間内は休日加算の算定はできません(輪番による当直の場合は休日加算が算定できます)。ただし、夜間・早朝等加算の施設基準を満たしている医療機関については、標榜時間内の診療は夜間・早朝等加算が算定できます。時間外の診療は休日加算又は深夜加算の対象となります。
<例>12月29日(金)9:00~13:00、17:00~19:00を標榜時間とする医療機関における加算の取扱い
また、小児科又は小児外科を標榜している医療機関が12月29日から1月3日の期間に6歳未満の乳幼児を診療した場合は、標榜時間内でも、休日加算が算定できます。
年末年始に係る投薬について
1回14日までとされている薬剤(薬価収載1年以内の新薬、麻薬、向精神薬などの投与日数に制限のある薬剤)は、年末年始に係る投与を行う場合、30日分を限度に、投与日数の制限を超えて投与することができます。その場合レセプトの「摘要」欄(レセプト電算処理システム用コード「830100206」)及び処方箋の「備考」欄に「年末年始に係る」旨の注記が必要となります。
もともと1回30日までとされている薬剤は、30日を超えて投与することはできません。
また、投与日数に制限のない薬剤については、レセプトの「摘要」欄に注記する必要はなく、医師の予見する範囲で投与することができます。取扱いは平時と変わりません。
なお、年末年始は調剤薬局も休みの場合が多いので、処方箋を交付する際に使用期間を念押しするとよいでしょう。