在宅医療点数について、今次改定に係わる内容を中心に紹介する。
往診料と在宅患者訪問診療料の在宅ターミナルケア加算
Q1.在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」又は(Ⅱ)の「注1のイ」を算定していた患者について、以下の場合は、往診料の在宅ターミナルケア加算、在宅患者訪問診療料の在宅ターミナルケア加算のどちらを算定するのか。
(1)死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に訪問診療1回、往診1回を行った場合
(2)死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に退院時共同指導と訪問診療1回を行った場合
(3)死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に退院時共同指導と往診1回を行った場合
A1.以下の通り。
(1)~(2)は、在宅患者訪問診療料の在宅ターミナルケア加算を算定する。
(3)は、往診料の在宅ターミナルケア加算を算定する。
往診料と在宅患者訪問診療料の看取り加算
Q2.定期的に訪問診療を行い、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」又は(Ⅱ)の「注1のイ」を算定していた患者に対し、死亡日に往診で看取った場合は、往診料の看取り加算を算定するのか。
A2.在宅患者訪問診療料の看取り加算を算定する。往診料の看取り加算は、往診料の在宅ターミナルケア加算を算定し、死亡日に患家で看取った場合にのみ算定する。
往診料の介護保険施設等連携往診加算
Q3.介護保険施設等連携往診加算の施設基準に、「介護保険施設等から協力医療機関として定められている医療機関である」との要件があるが、「協力医療機関」とは何か。
A3.介護保険施設等の人員、設備及び運営基準で、当該施設が定めることとされている医療機関のことを指す。施設側は、協力医療機関を定め、協力医療機関の名称等を自治体に届け出ることとされている。
Q4.特別養護老人ホームの配置医師であれば、協力医療機関とみなされるか。
A4.協力医療機関は上記問3のとおり別途届出が必要であり、配置医師であれば満たすわけではない。なお、配置医師の所属する医療機関が、施設の協力医療機関として定められることはできる。
在宅患者訪問診療料の在宅医療DX情報活用加算
Q5.同一の患家で2人以上診療している場合に、2人目以降として訪問診療料を算定せず再診料又は外来診療料を算定している患者に対しても、在宅医療DX情報活用加算は算定できるか。
A5.算定できない。
在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の頻回訪問加算
Q6.病状が安定したこと等により頻回訪問加算を算定しなくなった患者について、再び病状が悪化し頻回の訪問が必要となった場合、「イ 初回の場合」と「ロ 2回目以降の場合」のどちらを算定すればよいか。
A6.「ロ 2回目以降の場合」を算定する。なお、過去に頻回の訪問を必要としていた疾患と異なる疾患により、頻回の訪問が必要となった場合は、初回に限り「イ 初回の場合」を算定できる。