生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)についてのQ&Aを掲載する。
Q1.生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合、患者に療養計画書を概ね4カ月に1回以上交付することとされているが、6月に初回用を交付した場合、10月に継続用の療養計画書を交付するのか。
A1.7月~9月に継続用の療養計画書を交付していない場合は、10月の受診時に交付する必要がある。
Q2.療養計画書は、すべての項目を記載する必要があるか。例えば、血液検査の結果を記載するために、交付の都度、検査を行う必要があるか。
A2.療養計画書には患者の治療管理において必要な項目のみ記載することでよい。また検査は必要に応じて実施することでよい。
Q3.継続用の療養計画書について、「患者が療養計画書の内容について説明を受けた上で十分理解したことを確認した」との欄にチェックを入れた場合は、患者の署名と交付は必要ないのか。
A3.患者に説明して理解したことを確認し、療養計画書にチェックが入っていれば、患者の署名は省略できるが、療養計画書の交付は必要となる。
Q4.やむを得ない事情で患者が来院せず家族のみが受診し、療養計画書の内容を説明し同意を得て交付した場合、生活習慣病管理料は算定できるか。
A4.算定できない。特定疾患療養管理料については、「…必要やむを得ない場合に、看護に当たっている家族等を通じて療養上の管理を行ったときにおいても特定疾患療養管理料を算定できる」との通知があるが、生活習慣病管理料にはその規定はない。
Q5.初診料を算定した日の属する月は、生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)は算定できないが、2科目初診料を算定した月も算定できないのか。
A5.生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定する診療科が2科目初診である場合でも、本管理料は算定できない。ただし、生活習慣病管理料を算定しない別の診療科で2科目初診料を算定する場合は、当該診療科での生活習慣病管理料は算定できる。
Q6.生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)は、在宅医療を行っている患者についても算定できるのか。
A6.在宅で訪問診療を行っている患者の場合も要件を満たせば算定ができる。また、特養の入所者については、配置医師以外の場合であれば算定できる。ただし、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料は別に算定できない。
Q7.生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定した月において、別日に特定疾患に対して28日以上の処方を行ったが、特定疾患処方管理加算を算定することはできるか。
A7.算定できない。特定疾患処方管理加算は、特定疾患を主病とする患者について、特定疾患に対する薬剤を28日以上処方した場合に算定できることとされており、高血圧等は特定疾患ではなく生活習慣病管理料の対象となるため、生活習慣病管理料を算定した月においては、特定疾患処方管理加算は算定できない。
Q8.生活習慣病管理料(Ⅰ)には検査の費用が包括されているが、例えば医療機関に内科と整形外科があり、内科で生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定し、別日に整形外科を受診した場合、整形外科で行った検査の費用も包括されて算定できないのか。
A8.算定できない。他科の検査、生活習慣病に関係のない検査も含め、また別日で実施した場合であっても、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した同月の検査は算定できない。
Q9.生活習慣病管理料(Ⅱ)の算定患者に対して、傷病手当金意見書を交付した場合、傷病手当金意見書交付料は別に算定できるか。
A9.算定できない。
なお、生活習慣病管理料(Ⅱ)算定時には、他にも特定薬剤治療管理料や悪性腫瘍特異物質治療管理料、がん治療連携指導料、退院時共同指導料、療養費同意書交付料などの医学管理等の点数も別に算定できないこととされている。