歯科保険請求Q&A(2023年12月5日号)

Q1.周術期等口腔機能管理を行う場合、病名はどうすべきか。
A1.周術期口腔機能管理における病名は「C」「P」などの歯科の実態病名となります。
なお、う蝕や歯周病などが無い場合には、「術後合併症」「周術期口腔機能管理中」とします。

Q2.有床義歯の「床裏装」から「床裏装」の期間の定めがあるか。
A2.義歯の再新製のように「6カ月以上経過している必要がある」など、経過期間の定めはありません。歯科医学的な必要性から、実態に応じて算定します。

Q3.症状詳記の文書が支払基金から送付されてきた。これはレセプトが返戻されたということか、また回答する必要があるのか。
A3.症状詳記に関する照会とは、「返戻」とは異なります。請求内容に対して、療養担当規則に照らして疑義が持たれる場合や歯科医学的に疑義が持たれる場合に行われます。そのままにせず、必ずご回答ください。

Q4.歯周病重症化予防治療(P重防)には年齢制限があるか。
A4.P重防に年齢制限はありません。「G」病名「P」病名が対象となります。
歯管または歯在管を算定している患者であって、2回目以降の歯周病検査の結果、一時的に症状が改善傾向にある患者を対象に算定します。

Q5.タービンを持参しないで訪問診療に出かけた場合、歯科訪問診療料の算定はできるのか。
A5.算定できません。歯科訪問診療は急性症状の発症時などに即応できるよう、タービンなど切削器具を常時携行していなければ算定できません。

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