ベースアップ評価料の届出様式
Q1.届出様式について、どのように変更されたのか。
A1.以下のように変更された。
(1)「賃金改善計画書」のベースアップ評価料対象外職種の基本給等に係る事項における給与総額の記載項目の削除
(2)「(診療所)賃金改善計画書」の基本給等に係る事項における職種グループ別の記載項目の削除
(3)「(参考)賃金引き上げ計画書作成のための計算シート(Ⅱを算定しない診療所向け)」の届出種別欄の削除及び届出を行う月の記載方法の簡略化
Q2.変更以前の届出様式を用いて届出を行うことは可能か。
A2.可能。
Q3.外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ている医療機関が、その翌月以降に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)又は入院ベースアップ評価料の届出を新たに行う場合は、どのように届け出るのか。
A3.「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」及び「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出書添付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」を届け出る。
Q4.Q3の場合において、修正した「賃金改善計画書」を提出する必要はあるか。
A4.既に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行った際に提出されているため、修正した「賃金改善計画書」の提出は必要ない。ただし、修正した計画書を再度厚生局に提出してもよい。
Q5.ベースアップ評価料を算定する医療機関において、既に提出した「賃金改善計画書」に記載した内容に変更が生じた際は、どのようにすればよいか。
A5.変更が生じた場合であっても、問4の回答と同様、「賃金改善計画書」を再度届け出る必要はない。
Q6.ベースアップ評価料を算定する医療機関が届出の取り下げを行った場合において、「賃金改善実績報告書」を提出する必要はあるか。
A6.取り下げた場合であっても、ベースアップ評価料を算定していた期間に係る賃金改善実績報告書を翌年度の8月に提出する必要がある。なお、報告書の様式は変更されていない。
長期収載品の選定療養
Q7.9月25日付け厚労省事務連絡により入院外の患者に対して医療機関が行う注射の薬剤については選定療養の対象とはならないことが示されたが、在宅医療において、在宅自己注射薬を処方した場合は選定療養の対象となるか。
A7.処方した注射薬が長期収載品に該当する場合、選定療養の対象となる。ただし、医療上必要があると認められる場合等は、選定療養の対象とはせず、保険給付となる。詳しくは保険医協会ホームページを参照されたい。
Q8.労災の患者に対して長期収載品を処方する場合も、選定療養の対象となるのか。
A8.労災の場合も長期収載品を処方する場合選定療養の対象となり、医療上の必要がある場合等を除き、「特別の料金」を徴収することになる。なお、「特別の料金」の計算方法は、労災保険の単価(12円又は11円50銭)ではなく、健康保険と同様「10円」で計算することとなる。
※詳しくは厚労省ホームページ内「労災診療費算定基準の改定について(令和6年度)」にある「長期収載品の選定療養 周知用資料」を参照されたい。