健保だより 年末年始の取扱い、医療情報取得加算について

年末年始の取扱い
◆12月29日~1月3日までの休日加算などの取扱い
休診日とした場合

 ・・・深夜を除く時間が全て休日加算の対象となります。
診療日とした場合
 ・・・標榜時間内は休日加算の算定はできません(輪番による当直の場合は休日加算が算定できます)。ただし、夜間・早朝等加算の施設基準を満たしている医療機関については、標榜時間内の診療は夜間・早朝等加算が算定できます。時間外の診療は休日加算又は深夜加算の対象となります。下記<例>参照。
<例>12月30日(月)を診療日とし、9:00~13:00、17:00~19:00を標榜時間とする医療機関における加算の取扱い

 また、小児科又は小児外科を標榜している医療機関が12月29日から1月3日を診療日とし、6歳未満の乳幼児を診療した場合は、標榜時間内でも、休日加算が算定できます。

◆年末年始に係る投薬について
1回14日までとされている薬剤(薬価収載1年以内の新薬、麻薬、向精神薬などの投与日数に制限のある薬剤)は、年末年始に係る投与を行う場合、30日分を限度に、投与日数の制限を超えて投与することができます。その場合レセプトの「摘要」欄(レセプト電算処理システム用コード「830100206」)及び処方箋の「備考」欄に「年末年始に係る」旨の注記が必要となります。
もともと1回30日までとされている薬剤は、30日を超えて投与することはできません。
投与日数に制限のない薬剤についての取扱いは平時と変わりません。レセプトの「摘要」欄に注記する必要はなく、医師の予見する範囲で投与することができます。
なお、年末年始は調剤薬局も休みの場合が多いので、処方箋を交付する際は患者に使用期間を念押しするとよいでしょう。

医療情報取得加算
◆2024年12月1日から初診時、再診時ともに1点に統一
 医療情報取得加算は、政府が現行の保険証の新規発行を廃止するとしている2024年12月から、マイナ保険証の利用の有無に関わらず、点数が初診時、再診時ともに1点に統一される。下表を参考にされたい。なお、12月以降も算定に当たっては施設基準を満たす必要がある。

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