CAD/CAM冠材料(Ⅳ)が新規保険収載
これまで臼歯部に限定されていたCAD/CAM冠が、9月1日から前歯部についても保険適用となりました。
これに伴い、臼歯部用のCAD/CAM冠用材料(Ⅰ)~(Ⅲ)とは別に、前歯部のためだけにCAD/CAM冠用材料(Ⅳ)が新規保険収載されます。この材料を用いて、前歯部にCAD/CAM冠を装着した場合、CAD/CAM冠の技術料1200点と別に材料料を算定できます。なお、材料の点数については、通知発出後に改めてお知らせします。算定点数・請求上の留意点は、下表のとおりです。
保険収載されるCAD/CAM冠用材料(Ⅳ)は、機能区分が他の材料と異なるため、前歯部にCAD/CAM冠用材料(Ⅰ)~(Ⅳ)を用いることはできません。また、CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)を使用した場合は、製品に付属しているトレーサビリティシールなどをカルテに貼付するなどして保存・管理します。 この他に、CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)の色調を決定することを目的として、色調見本とともに歯冠補綴を行う部位の口腔内写真を撮影した場合は、歯冠補綴時色調採得検査が算定できます。また、前歯部のCAD/CAM冠の歯冠形成を算定した歯または歯冠形成を行うことを予定している歯で、テンポラリークラウンを用いた場合は、処置などを開始した日からCAD/CAM冠を装着するまでの期間において、1歯1回に限りテンポラリークラウンが算定できます。
なお、前歯部のCAD/CAM冠の適用は9月1日からのため、前歯部CAD/CAM冠の新製の着手が、9月1日以降でなければ算定することができません。