医療DX推進体制整備加算の施設基準の1つであるマイナ保険証利用率は、原則として「同加算を算定する月の3~5カ月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、支払基金から報告されるもの)」を使用する。
当該利用率には外来患者がマイナ保険証を利用した場合のみが反映されているが、在宅患者がマイナ保険証を利用した場合の利用率の取扱いについて、4月25日付けの疑義解釈(その24)で示された。その内容を紹介する。
2025年4月から2025年9月の間の算定に係る加算区分の判定にあたっては、2025年4月までの実績に限り、支払基金が各医療機関に通知するレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に「同月における在宅患者訪問診療料及び在宅がん医療総合診療料に係る在宅医療DX情報活用加算1・2の総算定回数を、同月の外来レセプト件数(支払基金が通知する「外来レセプト件数」)で除した割合」を加えることにより補正した値を、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率として使用しても差し支えない。
なお、2025年5月以降の実績については、居宅同意取得型のオンライン資格確認によるマイナ保険証利用件数が支払基金から通知するマイナ保険証利用率集計に含まれるよう対応予定であるため、このような補正は行わない。
<計算方法>
(例)2025年5月適用分については、2025年4月に支払基金から通知された2024年12月から2025年2月までのマイナ保険証利用率について、以下の計算式により計算し補正することが可能。
