Q1.健診を行い、初診料の算定を行わなかった場合、医療DX推進体制整備加算(医DX)は算定できるか。
A1.算定できません。初診料の加算となるため、初診料の算定を行わない場合、医DXは算定できません。
Q2.歯周病安定期治療(SPT)を開始する場合の歯周病検査は、歯周精密検査(P精検)のみに限られるか。
A2.SPTを開始する場合は、P精検か歯周基本検査(P基検)のどちらかを行えば良いとされています。
Q3.訪問診療を行っている患者に対して、外来診療で行うべき処置などがある場合、同月内に訪問診療と外来診療が混在してもよいか。また、レセプトの記載はどのように行えばよいか。
A3.同月内に訪問診療と外来診療が混在することは認められています。
その場合には、訪問診療の摘要欄記載の他に、摘要欄に「○日抜歯を行うため介助者の同伴により通院してもらい外来診療を行った」など、訪問診療と外来診療が混在している理由を記載してください。
Q4.CAD/CAM冠のエンドクラウンの場合、支台築造印象や支台築造を算定できるか。
A4.算定できません。
エンドクラウンとは、CAD/CAM装置で製作する支台築造物と歯冠修復物を一体化した歯冠修復物であるため、支台築造印象や支台築造の算定はできません。
Q5.実日数1日でCAD/CAM冠にかかる歯冠形成から装着までの一連の算定は認められるか。
A5.CAD/CAM冠は、印象採得後に鋳造等の技工操作が発生しないことから、実日数1日で歯冠形成から装着まで行うことが臨床上あり得るものと考えられます。(令和7年2月26日支払基金審査情報提供事例)