2024年6月以降、「外安全」「外感染」「口管強」の届出をせず、“みなし指定”で算定している医療機関が2025年6月1日以降も算定を継続する場合は、全ての届出要件を満たして、5月31日までに(※)再度の届出が必要となるのでご注意ください。2024年6月以降に届け出ている場合は、再度の届出は不要です。算定を継続しない場合や、届出要件を満たさなくなった場合は、辞退届を提出してください。
現在の届出受理状況は、東海北陸厚生局のホームページで確認できます。
※4月25日付の事務連絡で6月6日までに再度の届出をすればよいと示されました。
外安全
現在、「歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)」で、要件を満たしているとみなされているのは、①医療安全管理者の配置、②偶発症などの緊急時における医科医療機関との連携、③医療安全対策の体制整備、④医療安全対策に係る院内掲示です。
③の医療安全対策の体制整備とは、公)日本医療機能評価機構の歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録して情報収集を行うか、医療事故やインシデントなどを報告・分析して改善できる体制を整備しているか、のいずれかを満たす必要があります。また、④の院内掲示は、自院で管理するホームページなどへの掲載も必要です。「外安全2」では、①、③、④の要件が必要です。
外感染
「歯科外来診療感染対策加算1(外感染1)」で要件を満たしているとみなされているのは、①院内感染管理者の配置です。
「外感染2」では、①に加えて、②年に1回、感染経路別予防策、新型感染症の対策・発生動向などの研修受講、③新型感染症患者の来院時などに汚染区域・清潔区域のゾーニングの確保、④新型感染症などの発生時の事業継続計画および医科・歯科医療機関との連携の確保です。多くの歯科診療所は小規模で、特に③を満たすことが難しいのではないでしょうか。
口管強
「小児口機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算(口管強)」でみなし要件とされているのは、歯初診の施設基準、および歯援診1・2または歯科訪問診療の注15に規定する施設基準を届け出ていることと、算定実績要件、研修要件を満たすこととなります。実績要件は以下の二点です。①過去1年間にCe管と根C管の算定回数が合計12回以上あること、②過去1年間に口腔機能発達不全症または口腔機能低下症の管理を行うための歯管、口機能、小機能、歯リハ3、実地指の口指導の算定回数が合計12回以上あること、となります。
研修要件には、エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理、小児の心身の特性が追加されています。2025年1月26日に開催した協会主催の施設基準研修会を受講した場合は、要件に合致しています。
【届出先】東海北陸厚生局指導監査課
〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館6階
電 話:052-228-6179