2025年2月末までに外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料のいずれかの届出を行った医療機関等(2025年3月3日までに届け出て、2025年3月1日からベースアップ評価料を算定している医療機関等を含む)は、6月30日までに、東海北陸厚生局に2025年度分の賃金改善計画書(以下:計画書)の提出が必要となる。
また、2024年度分の賃金改善実績報告書(以下:報告書)については、8月31日までに作成し提出する必要がある。また、報告書の提出に関する情報は今後、東海北陸厚生局ホームページに掲載される予定。
なお、計画書において前年度からの繰越がある場合は、繰越額等の記載が必要となる。2024年度分(昨年度の賃金改善開始~2025年3月末まで)の「ベースアップ評価料収入」と「賃金改善措置による賃金増加分」を確認いただきたい。
詳しくは、東海北陸厚生局ホームページ「ベースアップ評価料に係る賃金改善計画書について」(以下:厚生局特設HP)内の概要資料「ベースアップ評価料届出後に行っていただきたいこと」や「記載例」にある各PDFを参照いただきたい。
〔厚生局特設HP〕
東海北陸厚生局のトップページから、右上の検索欄で
「ベースアップ」と入力して検索
→「ベースアップ評価料に係る賃金改善計画書について」のページで計画書の様式をダウンロードする
※右の二次元コードまたはURL「https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/baseup_kaizenkeikau.html」から該当のページが参照できる。

〔提出方法〕
厚生局特設HP内にある、計画書の様式のエクセルファイルをダウンロードし計画書等を作成の上、下記のEメールアドレスに添付ファイルで送信する。
※添付ファイル名は以下の例のとおりとし、医療機関コードの7桁をファイル名の先頭に記入する。
(例)9999999_ベースアップ評価料計画書提出.xlsx
※「9999999」の部分に各医療機関等のコードを記入する。
〔愛知県内の医療機関等の計画書の送付先Eメールアドレス〕
baseup-hyoukaryou23@mhlw.go.jp (厚生局指導監査課)