2022年4月28日

休業保障制度-掛金そのままで免責期間が短縮

(愛知保険医新聞2022年4月25日号)

今年も「保険医休業保障共済保険(休業保障制度)」の募集が4月1日からはじまった。

この制度は「病気やけがによる思わぬ休業に備える制度が欲しい」との協会会員からの切実な要望に応え1970年に発足、「会員の会員による会員の為の安心安全で頼りになる制度」として50年以上の運用実績を誇るものである。非営利共済制度ならではの充実した保障内容が高く評価され、現在全国37,000人以上の協会会員が加入している。

最長730日という中・長期間の休業保障に加え入院期間だけでなく自宅療養期間中も給付があり、勤務医会員は有給休暇や病気休暇扱いでも給付される。また、500日に及ぶ傷病休業給付金の支給範囲内であれば再発や後遺症があっても何度でも給付が受けられること、万一の死亡・高度障害時や制度脱退時には、加入年数に応じた脱退給付金があるなど、保険医協会会員で良かったと実感できる内容となっている。嬉しいことに今年の8月1日からの制度改善により、入院は現状6日目からの給付が1日目から、自宅療養は4日目から給付という大幅な免責期間短縮が掛金を上げることなく実現される。

加入時の一口当たりの掛金が75歳の満期まで変わらないことも特徴の一つで、若年者が有利と言われる所以であり、若く元気なうちに転ばぬ先の杖として有効活用されることを強くお勧めするところである。

休業に関する給付は非課税であり他の保険に加入していても給付されるなど医師・歯科医師の要望に合った制度であることを強調しておきたい。

この制度は万一の発症、受傷時に備えるものであり、既に発症・受傷により治療中や服薬中の人は加入出来ないことに留意して欲しい。

2020年1月に新型コロナウイルスがパンデミックを引き起こして以来、映画や小説で描かれているようなこれまで想像も出来ない状況となり現時点でも全く終息する気配もなく、日々診療に経営に奮闘されている協会会員の皆様の先行きが見通せないことへの不安、困惑、苦悩は計り知れないものがあると実感している。公的な救済措置が殆ど期待できない現状、心の拠り所になるのがこの休業保障制度であると言えよう。

早々に加入されることで大いなる安心を得て日々の診療に当たっていただきたい。

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