(愛知保険医新聞2020年4月25日号)
保険医協会会員を守る「共済三本柱」の中の一つである「保険医休業保障共済保険(以下休保制度)」の募集が4月1日から始まった。
休保制度は「病気やけがによる思わぬ休業に備える制度が欲しい」という会員からの切実な要望を受けて1970年に制度化されて以来49年の実績がある。「会員の会員による会員の為の安心、安全な頼りになる制度」であり、非営利共済制度だからこそできる充実した保障内容を誇っている。現在では全国で約3万8千人の会員がこの支え合いの輪に加わっている。
休保制度は、最長730日(約2年)の中長期休業に備えるだけでなく入院期間及び自宅療養期間についても給付があり、開業医が代診を置いても、勤務医が有給休暇や病気休暇扱いでも給付される。精神疾患や切迫早産・帝王切開なども給付対象となり、500日の傷病休業給付金の範囲内であれば、再発や後遺症があった場合には何度でも給付が受けられる。自宅療養期間については、通院日だけでなく自宅療養の全期間が給付対象となることも大きな特徴である。
さらに傷病による休業に対しての給付の他、死亡・高度障害時の給付金や脱退時の給付金もあり、会員には実に嬉しい内容になっている。これらは、長年にわたり会員の諸々の要望に応え制度改善を行ってきた結果である。
また、加入時の一口あたりの拠出金(掛金)は、加齢とともに高くなるのではなく満期(75歳)まで変わらないのも大きな魅力で、これが若い時に入ればより有利と言われる理由である。年齢を重ねると様々な疾病により治療・投薬を受ける機会も増えてくるが、休業保障は原則治療中や服薬中の場合は加入できないので、元気な若いうちに転ばぬ先の杖として加入されることを極めて強くお勧めしたい。新型コロナウイルス感染症への得体の知れない恐怖、不安の最中にあっても、これだけ手厚い保障内容の休業保障制度に加入しておくことで後顧の憂い無く安心して日々の診察にあたる事ができる。
保険医協会会員の最大のメリットを是非享受して欲しい。