2025年4月28日

休業保障ー思いもよらぬ病気やケガ 常に備えを

(愛知保険医新聞2025年4月25日号)

2025年の春を、新たな気持ちで迎えた方が大勢いらっしゃることでしょう。
保険医協会が誇る共済3本柱の一つ、休業保障の募集が4月1日からスタートしました。
この制度は「病気やケガによる思わぬ休業に備える保険がほしい」という会員の切望に応えて1970年に発足した歴史のある制度です。
会員相互の助け合い制度として、多くの会員とそのご家族に喜ばれてきました。
その特徴は、
①最長730日(約2年)を保証するという中長期の休業に備えた制度です。
②入院だけでなく自宅療養期間も給付があり、入院は1日目から自宅療養は4日目から支給されます。
③500日の傷病給付金の支給範囲であれば、再発や再休業であっても何度でも給付が受けられます。
④万一の死亡や高度障害時にも給付金があります。
⑤掛金は加入したときの年齢で決まり、年齢が上がっても原則満期の75歳まで掛金は上がらないのでトータルで出費を抑えられます。
⑥休業保障に加入している30代から40代の5人に1人以上が給付を受けている事と、原則としてすでに病気治療中の方は加入できないので、若いうちの加入を勧めます。
⑦給料や傷病手当金が支給されても給付されます。
⑧精神疾患、帝王切開、切迫流産も給付対象です。
⑨移動、転勤、転職でも加入継続が可能です。
⑩加入3年以上経過し脱退した場合、脱退給付金があり掛け捨てにはなりません。
病気になってからでは、できることには限りがあります。開業医が休業すれば、医院を休業するか、代診を手配しなければなりません。休業が長引くと、スタッフの給与や医薬品材料費等多くの必要経費がかかります。
また重い病気になると、これまで必要なかったシッターさんや家事代行、タクシー代など医療費以外にも多額の費用がかかることがあります。そんな時、休業保障の給付金は安心して療養するための一助となるはずです。
男性会員、女性会員、勤務医、開業医、問わず休業保障制度への加入をお勧めします。

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