保険請求Q&A(2021年9月15日号)

このページの各項目の算定要件や点数については、変更されています。

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・健保だより 新型コロナ 臨時的な取扱い 条件付きで延長(2022年11月5日号)

・コロナ疑い患者への250点、陽性患者への147点が条件付きで算定延長に(2022年10月28日)

新型コロナウイルス感染症の宿泊療養・自宅療養の患者に係る請求

 新型コロナウイルス感染症の宿泊療養・自宅療養の患者に係る請求や、検査について協会に寄せられている質問を紹介する。

新型コロナウイルス感染症の患者で、宿泊療養・自宅療養の患者に係る請求について
Q1.新型コロナウイルス感染症の宿泊療養・自宅療養の患者(以下、自宅療養等の患者)に対して、8月16日以降に医師が電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合に、初診料(214点)又は電話再診料に加え二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できるとされたが、電話等の初診・再診の都度に算定できるのか。
A1.主たる診療を行う1つの医療機関で、1日につき1回算定できる。

Q2.上記の二類感染症患者入院診療加算(250点)は、自宅療養等の患者に対して対面診療を行った場合も算定できるのか。
A2.対面診療の場合は算定できない。

Q3.電話再診料(73点)を算定する場合に、外来管理加算は算定できるのか。
A3.外来管理加算や、地域包括診療加算は算定できない。

Q4.自宅療養等の患者に対して、7月30日以降に往診または訪問診療を行った場合は、往診料または在宅患者訪問診療料を算定した日に、救急医療管理加算1(950点)を算定できるとされたが、往診等の都度に算定できるのか。
A4.主たる診療を行う1つの医療機関で、1日につき1回算定できる。なお、同一の患家等で2人以上の自宅療養等の患者を診察し往診料を算定しない場合においても、救急医療管理加算1(950 点)をそれぞれ算定できる。

Q5.上記の救急医療管理加算1(950点)を算定する場合、院内トリアージ実施料(300点)は算定できないのか。
A5.算定要件を満たせば算定できる。

Q6.「4」の救急医療管理加算1(950点)を算定する場合、医科外来等感染症対策実施加算(5点)又は、乳幼児感染予防策加算(6歳未満・100点)はあわせて算定できるのか。
A6.算定要件を満たせば算定できる。
※なお、今のところ医科外来等感染症対策実施加算は9月まで算定できる。また、乳幼児感染予防策加算は10月以降は50点での算定となる予定だが、変更の可能性もある。

Q7.自宅療養等の患者について、新型コロナウイルス感染症に対する診療を行った場合の医療費は10割が公費負担になるのか。
A7.健康保険と公費の併用となるので保険給付分が健康保険で、一部負担割合分が公費負担となる。この場合の公費負担者番号は「28230605」、公費負担医療受給者番号は「9999996」である。

Q8.自宅療養等の患者について、新型コロナウイルス感染症以外の特定疾患等に対する医療の自己負担分も含め全て公費負担になるのか。
A8.新型コロナウイルス感染症に対する医療の自己負担分のみが公費負担となり、新型コロナ以外の特定疾患等に対する医療は通常通り保険の一部負担が生じる。
新型コロナウイルス感染症の検査について

Q9.新型コロナウイルス感染症を疑ってPCR検査等を行う場合、届出が必要なのか。
A9.届出ではなく、検査を行い保険請求する場合は、自治体と委託契約を締結する必要がある(遡及適用あり)。

Q10.上記検査の公費番号は、自宅療養等の患者の請求に係る公費負担者番号と同じ番号でよいか。
A10.自宅療養等の患者の請求に係る公費負担者番号とは異なる。
検査の公費番号は以下の通りで、医療機関の所在地の番号で請求する。
愛知県(以下の市を除く)28230506
名古屋市 28231504
豊田市 28232502
豊橋市 28233500
岡崎市 28234508
一宮市 28235505
受給者番号は「9999996」である。

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