健保だより 国民健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱い(医科・歯科共通)

 保険診療にあたって、受給資格の確認は、患者本人が提示した情報に基づく資格確認を行う必要があることから、(1)患者がマイナ保険証を利用して電子資格確認を受ける。(2) 患者が保険医療機関等に資格確認書又は有効期限内の健康保険証を提出する。のいずれかにより行うことが基本である。
 しかし、今年8月1日以降、国民健康保険の健康保険証が有効期限切れにより順次失効することにより、気がつかずに有効期限が切れた健康保険証を引き続き持参してしまう患者、健康保険証の切り替えに伴って通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者が保険医療機関等を訪れることが想定されるため、2025年6月27日事務連絡で以下の取扱いが示された。
 患者が有効期限を迎えた従来の健康保険証からの切り替えやマイナ保険証の電子証明書の有効期限の更新等への対応が必要な中において、こうした場合の移行期の対応として、患者に10割の負担を求めるのではなく、保険給付を受ける資格を確認した上で適切に受診が行われるよう、オンライン資格確認システムに被保険者番号等を用いて資格情報を照会するなどした上で、患者に対して3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用は、暫定的な対応として差し支えないとされた。
 こうした移行期における暫定的な対応は、2026年3月末までとする。あわせて、保険医療機関は患者に対し、次回以降はマイナ保険証又は資格確認書を持参いただくよう働きかけることとされた。

ページ
トップ