医科点数Q&A

 この間協会に多く寄せられた質問の疑義や、審査支払機関から示された審査の取扱いについて、主なものを紹介する。

同日に健診を行った場合の診察料等
Q1.保険診療として治療中の疾病又は負傷に対する医療行為を、健康診断として実施する場合、再診料は算定できない(2024年12月6日厚労省事務連絡)が、「外来管理加算」や「明細書発行体制等加算」の算定は可能か。
A1.不可。いずれの加算点数も再診料に付く加算であり、再診料が算定できない場合、加算のみを算定することはできない。

Q2.同日に健康診断と保険診療を実施しており、保険で初・再診料を算定しない場合でも、ベースアップ評価料は算定可能か。
A2.不可。ベースアップ評価料は、初診料や再診料等を算定した日に限り算定が可能となるので、同日に健診を実施した等で初・再診料を算定しない場合は、ベースアップ評価料は算定できない。

生活習慣病管理料を算定している場合の取扱い
Q3.生活習慣病管理料(Ⅰ)と在宅患者訪問点滴注射管理指導料を同月に算定している場合で、訪問点滴に用いる注射薬は算定可能か。
A3.不可。注射の部に係る点数は生活習慣病管理料(Ⅰ)に含まれ、算定できない。この場合、在宅患者訪問点滴注射管理指導料のみを算定し、薬剤料は算定しない取扱いとなる。

Q4.悪性腫瘍の確定診断がされている患者に生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定した場合、同月に悪性腫瘍特異物質治療管理料は別に算定できないが、腫瘍マーカーの検査料は算定可能か。
A4.不可。D009腫瘍マーカーは、悪性腫瘍が疑われる患者に対して行った場合でないと算定できないので、すでに確定診断がされた患者は対象とならない。
検査の算定に係る取扱い(支払基金・国保統一事例)

Q5.D005「5」末梢血液一般検査は、「高血圧症」の病名に対して算定は認められるか。
A5.原則として認められる。

Q6.D208心電図検査「1」四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導又は「5」その他(6誘導以上)について、「高血圧症」の病名に対して算定は認められるか。
A6.原則として認められる。なお、胃炎、気管支喘息、肋間神経痛、高尿酸血症に対しては原則認められない。

Q7.D015「11」非特異的IgE半定量(定量)と「13」特異的IgE半定量(定量)の同一日の併算定は可能か。
A7.次の傷病名の確定診断後の患者に対して行う場合は、原則として認められる。
(1)アトピー性皮膚炎
(2)気管支喘息
(3)アレルギー性鼻炎
(4)食物アレルギー

投薬の算定に係る取扱い(支払基金・国保統一事例)
Q8.どのような薬剤であれば「胃粘膜保護剤(健胃消化剤等)」として認められるか。また、認められない薬剤はどのようなものがあるか。
A8.以下の薬剤は「胃粘膜保護剤」としての処方が認められる。
(1)薬効分類番号2330健胃消化剤
(2)防御因子増強剤(セルベックスカプセル、ムコスタ錠等)
以下の薬剤は「胃粘膜保護剤」としての処方が認められない。
(1)薬効分類番号2325H?遮断剤
(2)ドンペリドン(ナウゼリン錠等)、チキジウム臭化物(チアトンカプセル等)

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