保険請求Q&A(2021年7月5日号)

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に関する初・再診料等の算定

 2021年6月17日付で「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その49)」が示された。新型コロナワクチン接種に係る診療料等の算定について紹介する。

Q1.新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下、新型コロナワクチンの接種)を実施するにあたり、保険医療機関で、予診(予防接種実施規則第4条の「問診、検温及び診察」。以下同じ)を行った場合、当該予診を実施したことに対して、初診料、再診料、外来診療料等の診療報酬を算定できるか。
A1.算定できない。

Q2.新型コロナワクチンの接種を保険医療機関で実施し、当該保険医療機関において健康状態を観察している間に何らかの症状が発生し、それに対する診療を行った場合、初診料、再診料又は外来診療料を算定できるか。
また、その際に、処置、検査又は投薬等を行った場合、それぞれに対応する点数を算定できるか。
A2.初診料、再診料又は外来診療料については、算定できない。
なお、処置、検査又は投薬等に対応する点数は、それぞれ算定要件を満たせば算定できる。

Q3.新型コロナワクチンの接種を保険医療機関で実施し、実施した日と同日に、別の傷病に対して、当該保険医療機関において予防接種(予診及び健康状態の観察を含む)の前又は後に診療を行った場合(帰宅せず連続で診た場合も含む)は、当該診療行為について初診料、再診料又は外来診療料を算定できるか。
また、その際、処置、検査又は投薬等を行った場合、それぞれに対応する点数を算定できるか。
A3.別の傷病に対する初診料、再診料又は外来診療料については、算定できる。
6月25日号の問5では算定できないと紹介していたが、この事務連絡により、新型コロナワクチンの接種に限っては算定できることとされた。
なお、初診料、再診料又は外来診療料以外の項目についても、それぞれ算定要件を満たせば算定できる。

Q4.在宅療養患者等へ新型コロナワクチンの接種をするにあたり、訪問看護ステーションの看護師等が、主治医から交付された訪問看護指示書又は精神科訪問看護指示書に基づき実施する訪問看護サービスの提供を行うこととあわせて、新型コロナワクチン接種後の経過観察を行う場合は、通常どおり、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定できるか。
A4.算定できる。
 なお、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(3.1版)」において、「接種実施医療機関の医師が接種後も継続して被接種者の自宅で経過観察するほか、家族や知人、利用しているサービス(訪問介護、訪問看護等)等により、一定時間、被接種者の状態を見守り、体調に異変があった際に接種を行った医療機関等に連絡し、適切な対応を取ることが考えられる」とされている点も留意されたい。

Q5.問4において、予め訪問看護計画に位置づけられたサービスの日時を新型コロナワクチン接種の日時に合わせる等の変更をすることはできるか。
A5.変更できる。
なお、変更する場合は、日時等の変更を行う旨を訪問看護計画書に記載し、事前に利用者又はその家族に説明を行う必要がある。

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