歯科保険請求Q&A(2021年7月5日号)

歯科保険請求Q&A

Q1.顎関節症に対する咬合調整は算定できるか。
A1.顎関節症病名では咬合調整が算定できません。

Q2.口腔機能発達不全症で、小児口腔機能管理料(小機能)の管理計画書を患者に渡すタイミングはいつになるのか。
A2.初回の小機能算定時と、口腔機能を再評価するなど管理計画の内容を変更した場合に、渡します。

Q3.他院で6カ月以内に義歯を作製したことが明らかな場合、自院で同部位の義歯を再作製することはできるのか。
A3.他院であっても、6カ月以内に義歯を作製した同部位の義歯再作製はできません。

Q4.機械的歯面清掃処置(歯清)の算定には、歯科疾患管理料(歯管)の算定が前提となるが、歯管を算定した同日でなければ、歯清は算定できないか。
A4.同一初診中に歯管の算定があれば、同日に歯管の算定が無くても歯清は算定できます。

Q5.同一建物で午前1人と午後1人のそれぞれ別の人に対して訪問診療を行った場合、歯科訪問診療料の算定区分はどのようになるのか。
A5.同日に同一建物で何人に対して訪問診療をおこなったかで、歯科訪問診療料の算定区分が決まります。今回の場合は、「2人~9人の場合」の区分で算定してください。

Q6.タービンを持参しないで訪問診療に出かけた場合、歯科訪問診療料の算定はできるのか。
A6.タービンなど切削器具を常時携行していなければ、歯科訪問診療料は算定できません。

Q7.在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ)を算定した場合、摂食機能療法は別で算定できるのか。
A7.訪問口腔リハは摂食機能療法を包括した点数のため、摂食機能療法を別で算定できません。

Q8.介護保険で歯科衛生士等居宅療養管理指導の算定をする場合、歯科医師の訪問診療からいつまで算定できるのか。
A8.歯科医師の訪問診療から日付で3カ月以内は、歯科衛生士等居宅療養管理指導が算定できます。

Q9.歯科疾患在宅療養管理料の栄養サポートチーム等連携加算1(NST1)または同2(NST2)は、居宅の患者に対して算定できるのか。
A9.NST1またはNST2は、居宅の患者に対して算定できません。入院している患者や、施設に入所している患者が対象です。

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