乳幼児感染予防策加算等の延長、4月からの初・再診料等への加算等について
2021年2月26日に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」が発出され、昨年12月15日事務連絡で示された、6歳未満の患者に対する「乳幼児感染予防策加算(100点)」は2021年9月診療分まで、コロナ感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた場合、入院料に加算できる「二類感染症患者入院診療加算(750点)」は当面の間、継続して算定できることが示されました。
また、4月から算定できる初・再診料等への「医科外来等感染症対策実施加算」も示されました。
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