保険請求Q&A(医科)
新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取り扱いを紹介する。
外来に係る取り扱い
Q1.地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定している患者に対し、院内トリアージ実施料が算定可能であることが事務連絡にて示されたが、小児科外来診療料又は小児かかりつけ診療料を算定している患者であって、新型コロナウイルス感染症であることが疑われるものに対し、必要な感染予防策を講じた上で診察を実施した場合も、院内トリアージ実施料は算定可能か。
A1.算定できる。小児科外来診療料と小児かかりつけ診療料は元々院内トリアージ実施料の併算定が可能だが、臨時的な取り扱いとして再診時であっても院内トリアージ実施料を算定できる。
Q2.新型コロナウイルス感染症であることが疑われる入院外の患者に対して、診療時間外や休日又は深夜に、院内で緊急に抗原検査やPCR検査を行った場合は時間外緊急院内検査加算が算定できるか。また、この加算についても公費(28)の対象となるか。
A2.時間外緊急院内検査加算も算定できる。ただし、この加算は公費の対象とはならない。
入院に係る取り扱い
Q3.新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対して、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施し、その後直ちに当該患者を入院させた場合、院内トリアージ実施料は算定できるか。
A3.「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行っている場合、算定できる。なお、当該患者をDPC 算定病棟に入院させた場合であっても同様に算定できる。
Q4.1月22日の事務連絡で示された救急医療管理加算1(950点)はどのような場合に算定できるか。
A4.新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者に対して、入院の勧告・措置が解除された後、最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日として90日を限度として算定できる。
Q5.救急医療管理加算1(950点)と二類感染症患者入院診療加算(750点)との併算定は可能か。
A5.併算定できる。救急医療管理加算1は1月22日以降、二類感染症患者入院診療加算は12月15日以降に該当患者に対し算定可能となるので留意されたい。
Q6.救急医療管理加算1(950点)は、どの入院料を算定している場合に算定ができるか。
A6.要件を満たしていれば、全ての入院料に対して算定できる。