医科新型コロナウイルス感染症に関わる診療報酬上の臨時的な取扱いQ&A
4月24日までに出された事務連絡に係る質疑応答を紹介します。
初・再診料
Q1.「初診料(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)214点」を算定する場合に、乳幼児加算や時間外加算等は算定できるか。
A1.それぞれの要件を満たしていれば算定できる。
Q2.小児科外来診療料または小児かかりつけ診療料の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、6歳未満の乳幼児に対して、臨時的な取扱いとして、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合は、どのように算定すればよいか。
A2.「初診料(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)214 点」を算定する。また、併せて投薬を行った場合は、調剤料、処方料、処方箋料、薬剤料等を実態に応じて算定できる。
医学管理料
Q3.皮膚科特定疾患指導管理料を対面診療において算定していた患者の場合、電話再診時に医学管理料(147点)が算定できるか。
A3.算定できない。次の8項目の医学管理料を算定していた患者が対象である。
(1)特定疾患療養管理料、(2)小児科療養指導料、(3)てんかん指導料、(4)難病外来指導管理料、(5)糖尿病透析予防指導管理料、(6)地域包括診療料、(7)認知症地域包括診療料、(8)生活習慣病管理料
Q4.新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者に対して感染予防策を講じて外来診療を行った場合に、院内トリアージ実施料が算定できるようになったが、次の要件を満たす必要があるか。
(1)施設基準の届出。
(2)夜間・休日等、対応した時間帯。
(3)初診料の算定時であること。
A4.新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者に特例的に算定する場合は、下記の通りでよい。
(1)施設基準の届出は不要。
(2)日中の標榜時間内に対応した場合も算定できる。
(3)再診料の算定時でも算定できる。
Q5.新型コロナウイルスの感染症患者(疑いの患者を含む)に対して、往診等を実施する場合にも、必要な感染予防策を講じて、診療を行った場合には、院内トリアージ実施料を算定できるか。
A5.往診等であっても「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行った場合は算定できる。
Q6.新型コロナウイルス感染症に関する PCR検査が必要と判断した患者について、当該患者の同意を得て、保健所(保健所等に設置される帰国者・接触者相談センターを含む)等に、PCR検査を実施する上で必要な情報を文書により提供した場合は、診療情報提供料(1)を算定できるか。また、保健所への情報提供を行う場合は、どのような様式を用いればよいか。
A6.診療情報提供料(1)注2の市町村等に準ずるものとして算定できる。
情報提供に用いる様式は診療情報提供書の別紙様式12の他に「行政検査を行う機関である地域外来・検査センターの都道府県医師会・ 郡市区医師会等への運営委託等について」の別紙2を用いてもよい。
Q7.電話での初・再診の際、薬のみ取りに後刻に来た時に、薬剤情報提供料は算定できるか。
A7.電話での診療時には、算定できない。
Q8.電話での再診においてニコチン依存症管理料1(2~4回目の情報通信機器を用いた場合)を算定することができるか。
A8.電話再診時には、算定できない。
投薬
Q9.電話による初診の際に、次の薬剤は処方できるか。
(1)麻薬及び向精神薬
(2)抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤
A9.下記の通りに対応する。
(1)電話初診においては処方できない。
(2)抗悪性腫瘍剤や免疫抑制剤等の薬剤管理指導料1の対象薬剤については、過去のカルテ等において患者の基礎疾患が把握できない場合は、処方できない。
在宅
Q10.前月に「月2回以上訪問診療を行っている場合」(以下「月2回以上の場合」)の在医総管又は施設総管(以下「在医総管等」)を算定していた患者に対して、当月も診療計画に基づいた定期的な訪問診療を予定していたが、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等により、電話診療を実施した場合は、在医総管等は算定できるか。
A10.4月24日付の事務連絡で下記のような特例が示された。
(1)2020年4月のみの特例
ア.3月に対面の訪問診療により「月2回以上の場合」を算定していた場合、次のいずれかを満たせば、「月2回以上の場合」を算定できる。
・訪問診療を1回+電話診療を1回以上
・電話診療を複数回実施(訪問診療なし)
イ.3月に対面の訪問診療により「月1回訪問診療を行っている場合」(以下「月1回の場合」)を算定している患者で、電話等再診を複数回実施した場合(訪問診療なし)、4月に限り「月1回の場合」を算定できる。
(2)2020年5月以降の特例(4月特例と違い、電話診療のみでは算定できない)
ア.前月に対面により2回以上の訪問診療を行い、「月2回以上の場合」を算定している患者で、当月は訪問診療1回+電話診療1回以上となった場合、当月に限り「月2回以上の場合」を算定できる。
イ.前月に対面の訪問診療により「月1回の場合」を算定している患者の場合は、通常通りの取扱いとなり、対面での訪問診療を行わない場合は在医総管等を算定はできない。
※なお、上記(2)については、今後変更となる可能性がある。
精神療法
Q11.対面診療において、治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療において、精神療法を行った場合の費用は算定できるか。
A11.4月22日付の事務連絡で、以前より対面診療において通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いて、精神療法を継続的に行った場合は、慢性疾患の医学管理料(147点)を月1回に限り算定できることとする。
請求事務
Q12.新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いで、電話等での診療において次の点数を算定する場合、レセプトでの請求は、どのように記載するのか。
(1)電話等での初診料(214点)
(2)慢性疾患の医学管理料(147点)
A12.次の診療行為名称、点数、請求コードを用いる。
(1)診療行為名称:初診料(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)
点数:214点
請求コード:「111013850」
(2)診療行為名称:慢性疾患の診療(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)
点数:147点
請求コード:「113032850」