新型コロナウイルス感染症に係る歯科診療報酬上の取り扱い

歯科診療における電話や情報通信機器を用いた診療(「電話等診療」)について

 新型コロナウイルスの感染が拡大する中、歯科医療機関への受診が困難になりつつある。厚労省は時限的、特例的、臨時的として事務連絡を発出しているので概要を紹介する。電話などを利用しての歯科医療行為は限定的であり、健康相談や受診勧奨との区別が難しいため、原則として処方を伴うものとされた。
 なお、各事務連絡の全文は、厚生労働省のホームページで公開されているので参照いただきたい。

1.「電話等診療」算定の原則
 歯科診療において「電話等診療」を行う場合、原則として処方を伴ったものであることが必要。

2.歯科医師が、初診から「電話等診療」で診断や処方が可能と判断した場合の取り扱い
 歯科初診料を算定せず、歯科訪問診療3の185点を算定する。加算の対象となる場合は、加算の算定が可能。摘要欄に「コロナ特例」と記載する。

3.以前から歯科疾患の療養上の管理を行っている患者に対して、「電話等診療」で再診を行った場合の取り扱い
 施設基準の届出状況に応じて、該当の再診料(歯初診を届出ている場合は53点、未届けの場合は44点)を算定する。摘要欄に「コロナ特例」と記載する。
 歯科疾患管理料、歯科特定疾患療養管理料を算定している再診患者に対しては、当該管理料は算定せず、歯周病患者画像活用指導料(P画像)10点と歯科治療時医療管理料45点を算定する。なお、P画像については、実際に口腔内カラー写真を撮影していない場合であっても、1枚撮影したものとして算定して差し支えない。

4.「電話等診療」で処方を行う場合の取り扱い
 1で紹介したように、歯科診療において「電話等診療」を行った場合、処方を伴うものであることが求められる。
 院外処方を行う医療機関では、処方箋料を算定することができる。患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付する。
 院内処方を行う医療機関では、調剤料、処方料、薬剤料を算定することができる。薬剤の受け渡しについては、患者と相談の上、書留郵便など確実な方法で行い、患者が受け取ったことを電話などで確認する必要がある。配送料は患者が負担する。

5.一部負担金の徴収
 銀行振込、クレジットカード決済、その他の電子決済などを利用して徴収する。

ページ
トップ