健保だより(2020年2月5日号)

新型コロナウイルス感染症に対する対応と院内感染対策(1/21付国立感染症研究所発出文書から抜粋)

1.発熱又は呼吸器症状を訴える患者に対して下記の有無を確認する。 
 ア.武漢市への渡航歴
 イ.「武漢市への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人」との接触歴

2.「疑い例」の定義
 下記のa・bの両方を満たす場合が新型コロナウイルス感染症の「疑い例」
  a.発熱(37.5℃以上)かつ呼吸器症状を有する
  b.発症から2週間以内に上記1のア・イのいずれかを有する

3.「疑い例」に対する医療機関の対応
 「疑い例」については保健所に相談する。
 一般的な呼吸器感染症の診断・治療(保険診療)を行いつつ疑似症サーベイランスの届出について保健所に相談する。軽症例は感染対策が実施できる場合は自宅で安静を指示する。

4.確定例・疑い例に対する感染対策
 患者にサージカルマスクを着用させることを原則とし、医療従事者はサージカルマスクを含めた標準予防策を実施することを前提とする。
 その上で(1)接触・飛沫予防策、(2)個室対応、(3)十分な換気、(4)気道吸引や気管内挿管などエアロゾル発生手技を実施する際にはN95マスクやゴーグル、ガウン、手袋などの装着が求められる。
 なお、事務職員等の感染予防にも十分配慮することとされている。

※新型コロナウイルス感染症が指定感染症に指定された(2月1日施行)ため、厚労省や保健所等からの情報に留意されたい。

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