保険請求Q&A
10月1日施行の生活保護法の一部改正に伴う、後発医薬品の取扱いについて
Q.1 10月からどのように変わったのか。
A.1 法第34条第3項の改定により、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品によりその給付を行うこととなった。
Q.2 「原則として」後発医薬品により給付するという意味は、投薬の際は必ず後発医薬品でないといけない、という意味か。
A.2 今回の後発医薬品の使用原則化は、医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品の使用を認めている場合に限り原則化するものである。よって医師等が治療上の効果の面から又は患者の相談を受けて、医学的知見に基づき、後発医薬品を処方・投薬することが適当でないと判断する場合は、先発医薬品による給付が行われることとなる。
Q.3 患者が希望する場合は先発医薬品を給付してよいか。
A.3 単に患者が先発医薬品を希望しているということだけで、医学的知見から必要であるという判断ができない場合は、後発医薬品を使用することになる。
なお、後発医薬品を使用できると認めた場合で、医師からの説明を受けても、なお先発医薬品の使用を希望する患者に対しては、福祉事務所において制度の説明をし、理解を求めることとされている。
Q.4 院内処方で投薬を行っている医療機関で、後発医薬品の用意がない場合はどうなるか。
A.4 医療機関に該当する後発医薬品の用意がない等、やむを得ず後発医薬品による給付を行うことができない場合については、先発医薬品による給付が可能である。
Q.5 院外処方で投薬を行う場合、一般名で処方せんを交付したときは、薬局では後発医薬品を調剤することとなるのか。
A.5 その通り。医師が一般名処方を行っている場合又は銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない場合には、薬局では原則後発医薬品しか調剤できなくなる。このため、先発医薬品の調剤が必要である場合は、処方医が当該先発医薬品の銘柄名処方を行い、後発医薬品への「変更不可」欄にチェックする必要がある。