「初診料注1」90.6%が届出―施設基準届出状況

 保険医協会では、4月の歯科診療報酬改定から半年経過した10月1日時点における県内歯科医療機関の施設基準の届出状況をまとめた(表参照)
 今次改定の最大の関心事である「初診料注1」に規定する院内感染防止対策の施設基準は、3,464件で県内の歯科医療機関の90.6%が届け出ている。届出をしなければ基本診療料、歯科訪問診療料が減算されることもあり、新設されてから半年で9割を超える歯科医療機関が届出を行っている。今回の集計は、10月2日付けで東海北陸厚生局が公表したデータを基にしているが、「初診料注1」は10月10日までに届出を受理されれば10月1日に遡及できるので、実際の届出数はもう少し多い。厚労省は「全ての歯科医療機関が届出を行えば、いずれ施設基準はなくなる」としているが、現実には1割程度の歯科医療機関が届出を行っていない。
 今次改定で届出要件が強化されたかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)は880件(23.6%)、在宅療養支援歯科診療所1・2(歯援診)は872件(23.4%)となっている。「か強診」と「歯援診」は、今年3月31日までに届けを受理されていれば、新たな基準を満たして届け出るまでの2年間(2020年3月末日まで)は届出が免除される経過措置が設けられた。協会にも駆け込みの相談が多く寄せられたが、実際の届出は3月1日現在の件数から2~300件ほどの増加にとどまっている。
 有床義歯咀嚼機能検査は、今次改定で細分化された。「1のロ(咀嚼能力検査を含む)」が119件(3.1%)となったが、「1のイ」(0.7%)、「2のイ」(0.2%)、「2のロ(咬合圧検査を含む)」(0.6%)といずれも1%にも満たない状況となっている。有床義歯咀嚼機能検査は、新設された咀嚼能力検査、咬合圧検査などと関連しているが、新たに計測装置を必要とすることも届出が増えない理由とも考えられる。
 その他の主な項目の届出状況は、「初診料注1」の新設により点数が引き下げられた歯科外来診療環境体制加算1(「外来環」)は1,738件(46.5%)。従来の歯科治療総合医療管理料(医管)から、歯管の加算となった総合医療管理加算(総医)と歯科治療時医療管理料(医管)は1,286件(33.7%)、歯科訪問診療時に歯在管に加算する在宅総合医療管理加算(在歯総医)と在宅歯科治療時医療管理料(在歯管)は452件(11.8%)などとなっている。その他の届出状況は下表を参照されたい。
 いずれの施設基準の届出についても「許可制」ではなく、あくまで医療機関側の責任として届け出るものなので、実態を伴って届け出ることが必要となる。また、届出後に人員配置や設備、医療機関の連携体制などで、届出の施設基準を満たさなくなった場合には、すみやかに東海北陸厚生局へ届出辞退を提出しなければならない。この点は、充分に注意する必要がある。
 

ページ
トップ