医科新点数Q&A(2018年5月25日号)

新点数Q&A(医科)

4月の点数改定にかかわる質疑応答を紹介します。

初診料(機能強化加算)
Q.1 初診料の機能強化加算は、地域包括診療加算等の届出をしている医療機関が、機能強化加算の施設基準を満たして届出をした場合に算定するとされているが、地域包括診療加算等を算定していない患者に対しても加算できるか。
A.1 加算できる。機能強化加算は、患者の年齢、疾患、診療科に関係なく、届出医療機関において全ての患者に対して加算できる。

Q.2 小児科外来診療料または小児かかりつけ診療料を算定する患者の初診時にも加算できるか。
A.2 加算できる。

小児科外来診療料(小児抗菌薬適正使用支援加算)
Q.3 初診時に抗菌薬を使用しなかったが、再診時に必要があって抗菌薬の投与を行った場合は、初診時に算定した加算は、さかのぼって算定を取り消すのか。
A.3 算定を取り消す必要はない。初診時に抗菌薬を使用していなければ、再診時以降の抗菌薬投与の有無にかかわらず加算できる。

診療情報連携共有料
Q.4 歯科訪問診療を行っている歯科医療機関から求めがあり、患者の検査結果や投薬内容等について文書で情報提供を行ったが、診療情報提供料と歯科医療連携加算で算定するのか。
A.4 すでに歯科医療機関の診療を受けており、患者の紹介を伴わないので、診療情報提供料(Ⅰ)と加算は算定できない。この場合は、今回の改定で新設された診療情報連携共有料120点(3カ月に1回限度)が算定できる。

在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料(継続支援加算)
Q.5 在宅療養支援診療所以外の診療所で、外来受診(4回以上)から訪問診療に移行した患者に対して算定する継続支援加算は、外来受診から訪問診療に移行した月のみ算定できるのか。
A.5 訪問診療に移行した月のみ算定するのではなく、移行した月以降において、体制等の要件を満たせば毎月算定できる。

認知機能検査その他の心理検査
Q.6 長谷川式知能評価スケール等は、看護師が検査を行うことはできるか。
A.6 医師自ら、または医師の指示により看護師等の他の従事者が検査及び結果処理を行うことができる。ただし、検査結果に基づき医師自らが結果を分析した場合にのみ算定できる。

鶏眼・胼胝処置
Q.7 鶏眼・胼胝処置が、同一部位について、その範囲にかかわらず月2回を限度に算定できることとされたが、手と足にそれぞれ処置を行った場合も、月2回の限度となるのか。
A.7 従来の「手・足は別部位」「左右は同一部位」との考え方に変更はない。したがって、例えば右手と右足それぞれに月2回の鶏眼・胼胝処置を行った場合は、計4回算定できる。

介護保険(居宅療養管理指導費)
Q.8 居宅療養管理指導費の算定が「単一建物居住者」の数に応じた区分による算定となったが、同一月に同一建物に居住する複数の患者の場合であっても、「1人」の単位数で算定できるのは、どのような場合か。
A.8 以下の場合は、利用者ごとに「1人」の単位数で算定できる。
ア.1つの居宅に同居する同一世帯の利用者が2人以上いる場合
イ.居宅療養管理指導を行う利用者が、当該建物の戸数の10%以下の場合
ウ.当該建物の戸数が20戸未満であって、居宅療養管理指導を行う利用者が2人以下の場合

 なお、ユニット数が3以下の認知症グループホームについてはユニット単位、団地等の集合住宅の場合は棟ごとに、人数をカウントする。

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