保険請求Q&A(医科)
【難病法に係る特定医療費助成制度(法別番号54)】
Q.1 難病法に係る特定医療費の自己負担上限額管理票について、(障)や(福)等の医療証を併せて提示した場合で窓口負担がない場合は、「自己負担額」欄の記載は「0円」でよいか。
A.1 実際の窓口負担がない場合であっても、(障)や(福)を適用する前の特定医療に係る負担金相当額を記載する必要がある。
Q.2 2014年12月以前の特定疾患医療給付事業から引き続き難病法に係る特定医療費の対象となっている人の医療証が2018年1月から変更されたが、自己負担限度額が変更されるのか。
A.2 特定疾患医療給付事業で重症者とされていた人は、経過措置の終了に伴い自己負担限度額が変更される場合がある。
また、入院時食事療養の標準負担額が半額負担から全額自己負担に変更される。ただし、公費負担者番号が「54236021」の医療証を持参した場合は標準負担額が公費から給付されるため自己負担はない。
【小児慢性特定疾病医療費助成制度(法別番号52)】
Q.3 小児慢性特定疾病医療費助成制度の自己負担上限額管理票について、(子)や(母)等の医療証を併せて提示した場合で窓口負担がない場合は、「自己負担額」欄の記載は「0円」でよいか。
A.3 難病法と同様に、実際の窓口負担がない場合であっても、(子)や(母)を適用する前の小児慢性特定疾病に係る負担金相当額を記載する必要がある。
Q.4 2014年12月以前から引き続き小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっている人の医療証が2018年1月から変更されたが、自己負担限度額が変更されるのか。
A.4 2014年以前の制度で重症者とされていた人は、自己負担限度額が変更される場合がある(公費負担者番号「52237013」の経過措置の終了)。
また、入院時食事療養の標準負担額は、自己負担なしから半額負担に変更される。
【交通事故の医療】
Q.5 自損事故でけがをした場合は、健康保険で診療をすることができるか。
A.5 保険診療を行うことができる。
なお、療養担当規則(第10条)により、交通事故に限らず、「『闘争、泥酔又は著しい不行跡によって事故を起こしたと認められたとき』は保険者に通知しなければならない」とされている。