保険請求Q&A(2017年4月15日号)

保険請求Q&A(医科)

 2017年3月31日に厚生労働省から疑義解釈(その10)が発出された。
目標設定等支援・管理料に係る要点を下記に解説する。

リハビリテーション料
【目標設定等支援・管理料】

Q.1 目標設定等支援・管理料を算定している患者が、他の保険医療機関へ転院する場合、転院先の保険医療機関で目標設定等支援・管理料の「初回の場合」を算定できるか。
A.1 算定要件を満たせば「初回の場合」を算定できる。
 転院の場合は転院元の保険医療機関での算定から3月を経過していなくても算定できる。

Q.2 下記(1)(2)の場合、それぞれ目標設定等支援・管理料を算定できるか。
(1)要介護認定の申請後、リハビリテーションの標準算定日数の3分の1を経過し、認定の通知が行われるまでの期間。
(2)リハビリテーションの標準算定日数の3分の1を経過後に要介護認定の申請を行った以降の期間。
A.2
(1)算定できない。認定通知又は介護保険証を確認した後に算定する。
(2)認定通知を受けるまでは算定できない。認定通知又は介護保険証を確認した後に算定する。

Q.3 Q.2の場合で要介護認定を受けた場合、申請日に遡って認定は有効とされるが、目標設定等支援・管理料を算定するまでの期間は脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料は減算の対象となるのか。
A.3 要介護認定・要支援認定等結果通知書の通知日が属する月及びその翌月に行った左記のリハビリテーション料は、減算の適用とならない。通知日の翌々月の初日から減算が適用される。

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