歯科疑義解釈通知

 2017年3月31日付で発出された事務連絡より、愛知県保険医協会が抜粋して作成した。なお、全文は厚生労働省のホームページで公開されているので、そちらもご参照いただきたい。

【施設基準:在宅療養支援歯科診療所】

(問)平成29年4月1日以降に「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」を満たさない歯科診療所(※1)は、歯科訪問診療1は算定できない取扱いとなっているが、「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」を満たさない歯科診療所が在宅療養支援歯科診療所の施設基準を満たすためには、特掲診療料の施設基準等の通知「第14 在宅療養支援歯科診療所」1の(8)イにおいて、歯科訪問診療1の算定が必要となっている。
 「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」を満たさない歯科診療所が、在宅療養支援歯科診療所の届出を行うためにはどのような基準を満たせばよいか。
(答)「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」を満たさない歯科診療所(※1)においては、直近3か月に当該診療で行われた歯科訪問診療のうち、6割以上が歯科訪問診療1に相当する診療を行った患者(※2)である場合は、「第14 在宅療養支援歯科診療所」1の(8)イの基準を満たすと見なして差し支えない。
 この場合において、特掲診療料の施設基準等の通知の様式18の各欄については、以下のとおり記載する。

「2.歯科訪問診療の実績」の記載方法
 「歯科訪問診療料を算定した人数」:歯科訪問診療料の注13「イ初診時」又は「ロ再診時」を算定した延べ人数を記載すること。

「10.歯科訪問診療料の算定実績」の記載方法
 「歯科訪問診療1」(1):歯科訪問診療料の注13「イ初診時」又は「ロ再診時」を算定した患者のうち、歯科訪問診療1に相当する診療を行った患者数
 「歯科訪問診療2」(2):歯科訪問診療料の注13「イ初診時」又は「ロ再診時」を算定した患者から、歯科訪問診療1に相当する診療を行った患者数(1に記載した患者数)を除いた患者数
 「歯科訪問診療3」(3):記載なし(空欄)
 「歯科訪問診療1の算定割合」:歯科訪問診療1に相当する診療を行った患者の算定割合(1)/((1)(2))×100%

※1…在宅専門の歯科診療所
※2…同一建物に居住する通院困難な患者1名のみに対し歯科訪問診療を行う場合であって、当該患者を診療した時間が20分以上になる場合

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