保険請求Q&A(2017年1月25日号)

保険請求Q&A(医科)

リハビリテーション料
【目標設定等支援・管理料】
Q.1 目標設定等支援・管理料を算定した上で、脳血管疾患等リハビリテーションを実施している患者に、骨折等別の疾患別リハビリテーションを必要とする疾患が生じた場合に、目標設定等支援・管理料「初回の場合」を再算定することが可能か。
A.1 可能である。
 ただし、リハビリテーションを必要とする疾患が2つ以上にわたる場合、患者の状態を総合的に勘案した目標設定等支援・管理が行われることが必要である。
 「初回の場合」を再算定した後に、継続して目標設定等支援・管理料(2回目以降の場合)の算定が必要な場合は、3月に1回の算定となる。

Q.2 「要介護被保険者証」の要介護状態区分欄に「事業対象者」と記載されている場合も、目標設定等支援・管理料の算定対象となるのか。
A.2 対象にならない。
 「事業対象者」とは「介護予防・日常生活支援総合事業」を受けるものであって、要介護・要支援者には該当せず、目標設定等支援・管理料の対象とはならない。

Q.3 要介護・要支援者で、状態の改善が期待できると医学的に判断される場合等、算定上限日数を超えた後も13単位を超えて疾患別リハビリテーションを継続して行う場合、要介護者・要支援者の「維持期リハビリテーション」の減算は適用されないが、目標設定等支援・管理料を算定する管理を行わなかった場合の減算も適用されないのか。
A.3 目標設定等支援・管理料に係る減算は適用される。
 要介護・要支援者が算定上限日数を超えて疾患別リハビリテーションを実施する場合も、目標設定等支援・管理料の算定対象であり、溯って3月の間に目標設定等支援・管理料を算定していなければ所定点数の90/100を算定する。

レセプトの記載要領
【保険者変更があった場合の取扱い】
Q.4 受診中の患者の保険者番号が変更となった場合、変更後のレセプトの診療開始日も変更するのか。
A.4 レセプトの診療開始日は変更があった日(新資格となった日)を記載する。
 診療開始日は変更となるが、初診料は算定できない。レセプトの摘要欄に「保険者変更」と記載する。

Q.5 入院中の患者が、月の途中で例えば国保から社会保険に切り替わった場合の「入院年月日」「診療開始日」「入院基本料の起算日」の記載はどのようになるのか。
A.5 入院年月日は、保険種別等の変更に係らず当該医療機関の入院基本料の起算日としての入院年月日となり、国保(変更前の保険)で入院した日を記載する。
 診療開始日は、資格が変更となった日となるので、社会保険(変更後の保険)に切り替わった日を記載する。摘要欄に「保険者変更」「国保から社会保険に変更」など変更があったことが分かるよう記載する。
 入院基本料の起算日は、国保(変更前の保険)で入院した日を記載する。

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