新点数Q&A(2016年6月25日号)

新点数Q&A(医科)

 2016年4月改定について、今回は平成28年6月14日厚労省事務連絡で示された疑義解釈の中から、協会に多数問い合わせが寄せられたものを掲載します。

指定難病・小児慢性特定疾病として取り扱う対象患者について
【指定難病】
Q.1 指定難病について、療養病棟入院基本料の「医療区分・ADL区分に係る評価票評価の手引き」19~23、医学管理の難病外来指導管理料、在宅医療の在宅寝たきり患者処置指導管理料、投薬の薬剤注1、処置の人工腎臓注3等において、「同法(難病の患者に対する医療等に関する法律)第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る」とされている。
 また、在宅医療の在宅時医学総合管理料の注5等に規定する「別に厚生労働大臣が定める状態」においては、「難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病」と規定されている。
 これらについて、いずれも病名及び重症度が「特定医療費の支給認定に係る基準」を満たすことを患者が受診する保険医療機関の医師が診断したが、受給者証の交付を受けていない場合も、対象に含まれるか。
A.1 医師が、病名及び重症度が基準を満たすことを客観的な根拠とともに医学的に明確に診断できる場合には含まれる。(平成28年6月14日厚労省事務連絡)

【小児慢性特定疾病】
Q.2 小児慢性特定疾病については、医学管理の小児科療養指導料において、「児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(同条第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)」とあるが、病名及び重症度が「特定医療費の支給認定に係る基準」を満たすことを患者が受診する保険医療機関の医師が診断したが、受給者証の交付を受けていない場合も、対象に含まれるか。
A.2 医師が、病名及び重症度が基準を満たすことを客観的な根拠とともに医学的に明確に診断できる場合には含まれる。(平成28年6月14日厚労省事務連絡)

投 薬
【後発医薬品使用体制加算・外来後発医薬品使用体制加算】
Q.3 投薬の外来後発医薬品使用体制加算及び入院料の後発医薬品使用体制加算において、当該保険医療機関で調剤した医薬品に、注射や在宅の部で算定され、直接患者に交付される薬剤は含まれるか。
A.3 含まれる。(平成28年6月14日厚労省事務連絡)

入 院
【退院支援加算】
Q.4 退院支援加算の施設基準における専従者は、非常勤でも良いのか。
A.4 常勤でなければならない。
 ただし、平成28年3月31日に退院調整加算を算定していた保険医療機関で、平成28年4月1日以降退院支援加算2を算定している保険医療機関において、従前から非常勤の専従者を配置している場合にあっては、平成30年3月31日までは非常勤であっても算定できる。(平成28年6月14日厚労省事務連絡)

Q.5 退院支援加算1の施設基準に、過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要件があるが、回復期リハビリテーション病棟入院料等、介護支援連携指導料の点数が当該入院料に含まれており、別途算定できない場合には算定要件を満たさず届け出ができないのか。
A.5  届け出ることができる。
 介護支援連携指導料の点数が入院料に含まれており別途算定できない場合であっても、介護支援連携指導料が求める要件と同等の実績(1回の入院中2回までに限る)が認められる場合は、退院支援加算1の過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要件において、算定回数に含めることが可能である。(平成28年6月14日厚労省事務連絡)

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