健保だより 経過措置後の取り扱い(2025年6月1日以降)

 2024年診療報酬改定で2025年5月31日まで経過措置が設けられた事項について、6月1日以降に算定し続ける場合に改めて施設基準の届け出が必要な点数は、表1のとおり。遅くとも6月6日(金)までに届出書を東海北陸厚生局(指導監査課)に提出する必要がある。なお、実績が必要な項目については、届出の際に所定の実績を整えておく必要がある。
 届出書の提出は不要だが、算定上注意が必要な項目は表2のとおりである。
 また、自ら管理するホームページがある場合、療養担当規則で定められている掲示事項(表3に記載)についてもWEBサイトに掲載することが義務付けられる。

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