4月の診療報酬改定に伴い、レセプトの記載要領についても変更がされました。その中で、特に記載漏れや誤りが指摘されている変更点について取り上げますのでご留意ください。
また、2016年6月14日付厚労省事務連絡通知で、記載要領にかかわる疑義解釈が示されました。こちらも抜粋して掲載しますので、あわせてご確認ください。
【レセプト記載要領の変更点】
・暫間固定は、固定を行なった部位およびその方法を記載し、暫間固定の前回実施年月日(初回の場合は1回目と記載する。)および歯周外科手術を行う予定であるか否かを記載する。
・機械的歯面清掃処置を算定にあたり、これまで求められていた「摘要」欄に2回目以降の算定時に「その旨」と「前回実施月」の記載に加え、初回の場合は、「初回」と記載する。
・フッ化物歯面塗布処置を算定にあたり、これまで求められていた「摘要」欄に2回目以降の「その旨」と「前回実施月」の記載に加え、初回の場合は、「初回」と記載する。
・追歯修理により補綴時診断料を算定する場合は、「摘要」欄に補診の前回実施年月日を記載する。初回の場合は1回目と記載する。
2016年6月14日「疑義解釈資料について」より以下を抜粋。
(問)次の(1)~(4)を算定した場合において、当該処置等が初回である場合は、診療報酬明細書の摘要欄に「初回である旨」又は「1回目」と記載することとされているが、初診月であり「初回」又は「1回目」であることが明らかである場合においても記載する必要があるか。
(1)区分番号「I014」暫間固定
(2)区分番号「I030」機械的歯面清掃処置
(3)区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置
(4)区分番号「M000」補綴時診断料(有床義歯修理を実施した場合に限る。)
(答)当該処置が初診月に実施され、「初回」又は「1回目」であることが明らかである場合については、記載がなくても差し支えない。
(問)暫間固定を算定した場合において、診療報酬明細書の摘要欄に「歯周外科手術を行う予定であるか否かを記載する。」となっているが、歯周治療以外で暫間固定を行う場合においても記載する必要があるか。
(答)歯周治療以外(区分番号「I014」暫間固定の留意事項通知(13)に規定される場合)において暫間固定を行う場合については、記載がなくても差し支えない。