協会の審査指導相談をご活用ください
医科担当(電話 052-832-1347)
歯科担当(電話 052-832-1349)
審査・指導をめぐる状況は、政府の医療費抑制策のもとで厳しさを増しています。
審査においては、レセプト提出の電子化がすすむもとでコンピュータを活用した審査が強化され、さらに今後、一次審査段階での電子レセプト全例に対する縦覧点検・突合点検などが始まる動きなどの新しい状況が生まれています。
指導においては、東海北陸厚生局に移管されて以降、厚労省による「平準化」の方針にそった変更がされています。なかでも最近の特徴として、新規以外の医科の個別指導が前年度よりもかなり増えています。今年度は7月末で20件を超え、昨年度の総数27件に迫る勢いで実施されています。
協会社保学術部(医科)担当(直通電話052-832-1347)に連絡をいただいている件数も増えていますが、まだ全ての医療機関ではありません。
個別指導が終わって結果通知書が届いてからご相談を受ける例もありますが、指導に臨む上でも事前にご連絡をいただき、それなりの予備知識を得ていた方が、安心できます。
協会が強くお薦めしているのは、指導当日の録音と弁護士の帯同。
録音は、指導の場では十分に聞き取れず把握できなかった指導内容について正確に理解できるメリットがあります。弁護士帯同は、指導大綱で示されている「診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを主眼とし、懇切丁寧に行う」という規定どおりに指導が行われるように、先生の人権を守る立場で同席することが第1の目的です。
録音や弁護士帯同を申し入れると東海北陸厚生局など指導する側の心証を害するのではないか、とためらわれる方もおられますが、そんなことはありません。逆に、録音と弁護士帯同を経験した先生からは、「丁寧な対応で勉強になった」という感想が寄せられるなど、好評です。
しかし、帯同や録音をしなかった先生からは、「取り囲まれて威圧的だった」という経験を語られる場合もあります。
なお、「高点数医療機関」を対象に実施される医科集団的個別指導に理由なく欠席すると個別指導になりますので、ご注意ください。