平成22年度個別指導において指摘頻度の高かった項目(2)

平成22年度個別指導において指摘頻度の高かった項目(2)

II.診療内容

2.医学管理
(4)義歯管理料
a.新製有床義歯管理料
・提供文書内容の不備。
・診療録への管理の要点に関する記載不備。
b.有床義歯管理料
・診療録への記載不備(行った検査結果・調整方法・調整部位・指導内容の要点等)。
c.有床義歯長期管理料
・診療録への記載不備(調整方法、調整箇所の要点等)。
(5)有床義歯調整管理料
・診療録への記載不備(調整方法、調整箇所の要点等)。
(6)診療情報提供料
・算定要件を満たさない診療情報提供料(I)
3.検査
・各種検査結果の記載・添付不備。
・必要性に乏しい顎運動関連検査。
(1)歯周組織検査
・口腔内消炎手術と同日あるいはP急発時の歯周組織検査。
・算定要件を満たさない歯周基本検査、歯周精密検査。
4.画像診断
・不鮮明あるいは目的部位の撮影がされていないエックス線写真。
・画像診断の所見の未記載。
5.投薬
・(適応外・用法外・画一的)の薬剤投与。
6.処置(う蝕処置、咬合調整、有床義歯床下粘膜調整処置等)
・算定要件を満たさない有床義歯床下粘膜調整処置。
(1)加圧根管充填
・算定要件を満たさない加圧根管充填。
(2)歯周治療
・歯周病に係る症状、所見の診療録記載が乏しく、診断根拠や治療方針が不明確。
・病的安定あるいは治癒の診断、治療計画の修正が的確に行われていない。
・検査結果・臨床所見等から判断して必要性が認められないスケーリング・Pcur・SRP。
・スケーリング等から次の歯周組織検査までの間隔が短く、歯科医学的に妥当・適切と認められない。
・歯周治療と並行する不適切な歯冠修復・ブリッジ・有床義歯等。
7.手術
・外科手術を行った際は、所見、手術内容、手術後の経過を診療録に記載すること。
(1)口腔内消炎手術(歯肉膿瘍、骨膜下膿瘍)
・診療録への記載不備(部位・症状・術式【切開線の長さ】)。
(2)歯周外科手術
・検査結果・臨床所見等から判断して必要性に乏しい歯周外科手術。
8.歯冠修復及び欠損補綴
(1)補綴時診断料
・診療録への記載不備(製作を予定している部位・欠損部の状態・欠損補綴物の名称及び設計)。
(2)クラウン・ブリッジ維持管理料
・提供文書の内容不備および控えの未添付。
(3)義歯修理
・義歯修理内容の診療録記載不備。

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