6月診療報酬改定に係る「医療情報取得加算」(「1」:3点、「2」:1点、「3」:2点、「4」:1点)についてのQ&Aを掲載する。(2024年12月1日に点数の区分等が変更されています)
Q1.「患者がマイナ保険証を持参し、オンライン資格確認による診療情報の取得等した場合」、又は「他医療機関から患者の診療情報を受けた場合」は、どの加算を算定するのか。
A1.初診時は加算「2」(月1回)を、再診時は加算「4」(3月に1回)を算定する。
Q2.従来の健康保険証を持参した場合など、上記問1以外で患者の診療情報を取得等した場合、
(1)どの加算を算定するのか。
(2)その場合、どのように診療情報を取得するのか。
A2.(1)初診時は加算「1」(月1回)を、再診時は加算「3」(3月に1回)を算定する。
(2)初診時の標準的な問診票の項目は別紙様式54に定めるとおりであり、当該様式を参考にする。再診時は他院における処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認する。
Q3.オンライン資格確認により患者の診療情報等の取得を試みた結果、患者の診療情報等が存在していなかった場合の算定について、どのように考えればよいか。
A3.加算「2」又は加算「4」を算定する。
Q4.患者が診療情報等の取得に一部でも同意しなかった場合の算定について、どのように考えればよいか。また、マイナ保険証が破損等により利用できない場合や、患者の利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。
A4.いずれの場合も、加算「1」又は加算「3」を算定する。
Q5.情報通信機器を用いた診療を行う場合であっても算定できるのか。
A5.居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを活用することで、当該加算を算定できる。
Q6.初・再診料算定時以外で加算「1」~「4」が算定できる医学管理等は何があるか。
A6.初・再診料などの診察料を包括している、「外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料及び外来腫瘍科学療法診療料」を算定する際に、要件を満たせばそれぞれ加算することができる。
Q7.加算「1」「2」は2科目初診料の際、または加算「3」「4」は2科目再診料の際に算定できるか。
A7.2科目初診料又は2科目再診料には算定できない。
Q8.加算「1」「2」について、同一の医療機関において、同一月に、同一の患者について、他の疾患で初診料を2回算定した場合について、加算「1」又は「2」を2回算定できるか。
A8.算定できない。
Q9.加算「3」「4」について、それぞれ、3月に1回に限り所定点数に加算することとされているが、加算「3」を算定している患者について、3月以内に同加算「4」は算定可能か。また、加算「4」を算定している患者について、3月以内に同加算「3」は算定可能か。
A9.いずれも算定できない。加算「3」「4」のいずれかを3月に1回に限り算定する。
Q10.施設基準において、院内掲示が求められる事項について、ウェブサイトに掲載する必要はあるか。
A10.原則、掲載が必要である。自ら管理するホームページ等を有さない場合については、掲載は必要ない。