歯科診療報酬改定情報15

歯技連、光技連の新設

今回の改定では、歯科技工士との連携を評価する歯科技工士連携加算1・2(歯技連1・2)が新設された。また、光学印象に光学印象歯科技工士連携加算(光技連)が新設された。
歯技連は、印象採得、咬合採得、仮床試適に加算する。歯技連1は歯科医師が歯科技工士とともに対面で、2は歯科医師が技工士とともに情報通信機器を用いて行った場合に算定する(対象補綴物は表参照)。なお、いずれも施設基準の届出が必要となる。院内技工士、院外技工士のどちらの場合でも算定できる。
印象採得は、色調採得と口腔内の確認、咬合採得は、咬合関係と口腔内の確認、仮床試適は、床の適合状況、義歯の辺縁形態や人工歯の配列位置、咬合関係と口腔内の確認を行った上で、補綴物の製作を行うことが要件となっている。
同じ製作物で歯技連1・2いずれか一回限りとなり、同時に二つの製作物を製作する場合にも一回限りの算定となる。なお、上下顎の義歯を製作する場合、上顎義歯に咬合採得時の歯技連、下顎義歯に仮床試適の歯技連を算定することは可能である。
光技連は、CAD/CAMインレーを製作する際に、口腔内スキャナを利用して光学印象を行うにあたり、歯科医師が技工士とともに対面で咬合関係の確認や口腔内の確認などを行った場合に五十点を加算する。情報通信機器を用いた場合の点数はなく、対面で行った場合のみが対象となる。こちらも施設基準の届出が必要となる。
同時に二つ以上のCAD/CAMインレーの製作を目的とし、同日に光学印象を行った場合も光技連は一回限りの算定となる。
歯技連、光技連ともに、口腔内の確認などを行った歯科技工士が補綴物の製作まで行うことが想定されているが、別の技工士が、口腔内の確認などを行った歯科技工士から補綴物にかかる情報について十分な共有を受けて、連携した上で製作する場合は、算定して差し支えないとされている。

ページ
トップ