医科保険点数Q&A(2024年5月25日号)

 6月診療報酬改定に係るQ&Aを掲載する。なお、厚労省事務連絡として、4月28日付けで疑義解釈資料(その3)、5月10日付けで疑義解釈資料(その4)が出されているので、厚労省ホームページで確認をされたい。

小児特定疾患カウンセリング料
Q1.
今回の改定で、算定期間が2年から4年に延長されたが、すでに初回カウンセリングから2年の算定を終えた患者について、初回のカウンセリングから4年以内に該当すれば、残りの期間算定することはできるか。
A1.算定できる。「医師による場合」は400点(情報通信機器を用いた場合は348点)、「公認心理師による場合」は200点を算定する。

生活習慣病管理料
Q2.生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の療養計画書は、すべての項目を記載する必要があるのか。
 また、血液検査の結果を記載することとされているが、患者に交付の都度、血液検査を行う必要があるか。
A2.療養計画書には、患者の治療計画において必要な項目のみ記載することでよい。
 また、検査は必要に応じて実施することでよい。
Q3. 生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の施設基準において、「患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能なこと」を、院内の見やすい場所に掲示していることが求められているが、具体的にどのような内容を掲示すればよいか。
A3.当該保険医療機関において、患者の状態に応じ、「 28日以上の長期の投薬を行うことが可能であること」「リフィル処方箋を交付すること」のいずれの対応も可能であることを掲示する(令和6年3月28日厚労省事務連絡より)。
 なお上記内容に加え、「当院では主に院内処方を行っています」「当院では主に長期の投薬をご案内しています」といった内容を併せて院内掲示してもよい(令和6年4月26日厚労省事務連絡より)
※地域包括診療加算・認知症地域包括診療加算、地域包括診療料・認知症地域包括診療料も同様。

往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)・(Ⅱ)
Q4.レセプト「摘要」欄への記載について、記載不要となった事項はあるか。
A4.以下の内容の記載が不要となった。
(1)往診料、在宅患者訪問診療料を同月に算定している場合の往診年月日、訪問診療年月日の記載。
(2)前月に往診料を算定している場合の当該訪問診療を行った年月日の記載。
(3)在宅患者訪問診療料のターミナルケア加算を算定した場合に、死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に行った往診又は訪問診療日の記載。
※レセプトの記載要領の変更点については、「新点数・介護報酬Q&A-レセプトの記載」のテキストの363頁以降を参照されたい。

訪問看護指示料
Q5.
訪問看護指示書の様式が変更され、「主たる傷病名」の下に「傷病名コード」の記載欄が設けられているが、「傷病名コード」はどのように確認すればよいか。
A5.「傷病名コードの統一の推進について」(令和6年3月27日医療課事務連絡)を参照することとされている。
 なお、厚生労働省の診療報酬情報提供サービス(https//shinryouhoshu.whlw.go.jp/shinryouhoshu)の「傷病名マスター検索」でも確認できる。

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