F局算定の変更点
今回の改定では、F局の算定対象患者について、それぞれ変更があった。
「う蝕多発傾向者の場合」は、歯科訪問診療料を算定している患者にも算定できるようになった。
「初期の根面う蝕に罹患している患者の場合」は根面う蝕管理料(根C管)を、「エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」はエナメル質初期う蝕管理料(Ce管)を、それぞれ算定する必要がある。
口腔管理体制強化加算(口管強)の施設基準を届け出ている歯科医療機関では、口管強四十八点を加算できる。口管強を加算している歯科医療機関は、「エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」にF局を毎月算定することが可能となった。(表)