健保だより 2024年4月以降の新型コロナウイルス感染症の取扱い(2024年3月25日号)

 厚労省は、2024年4月1日以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い、施設基準の取扱い及び公的支援について事務連絡を発出した。4月以降の取扱いが以下のように変更されるので、留意いただきたい。

【公費の取扱い】
 新型コロナに対する治療薬及び入院医療費の公費負担は、2024年3月31日で終了する。4月以降は、それぞれの患者の負担割合に応じた負担金を徴収する。
【診療報酬上の取扱い】
(1)発熱患者対応に関する点数、コロナ罹患患者に関する入院点数等、全ての特例の点数は2024年3月31日で廃止される。
(2)以下の特例については、2024年5月31日までの取り扱いとなる。
ア.小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、手術前医学管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する患者に対し、COVID-19の抗原検査(インフルエンザウイルスやRSウイルスを同時に検出する場合等を含む)、PCR検査を実施した場合は、検査料、免疫学的検査判断料、微生物学的検査判断料を別に算定できる。
イ.小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する患者に対し、COVID-19の抗ウイルス剤を処方した場合は、薬剤料を別に算定できる。
ウ.DPC算定患者、療養病棟入院基本料、地域包括ケア病棟入院料等、検査を包括する病棟や介護医療院等において、COVID-19の抗原検査(インフルエンザウイルスやRSウイルスを同時に検出する場合等を含む)、PCR検査を実施した場合は、検査料、免疫学的検査判断料、微生物学的検査判断料を別に算定できる。
(3)当面の間、DPC算定患者、療養病棟入院基本料、地域包括ケア病棟入院料等、投薬・注射を包括する病棟や介護医療院、介護老人保健施設において、COVID-19の抗ウイルス薬を投与した場合は、薬剤料を別に算定できる。
【施設基準の取扱い】
(1)入院料の施設基準の「月平均夜勤時間数」、「看護要員の数及び比率等」に1割以上の変動があった場合の取扱いについて、2024年5月31日まで延長される。
(2)地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に規定する慢性疾患の指導に係る適切な研修について、研修に係る施設基準を満たせない場合の取扱いは、2025年4月5日に終了する。
【6月1日以降の取り扱い】
 2024年3月31日までの特例点数のうち、以下の点数は2024年6月1日に実施される診療報酬改定の新点数の中で評価されると考えられる。6月以降の点数の算定要件については「点数表改定のポイント」で確認されたい。

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