歯科診療報酬改定情報10

か強診の廃止と口管強の施設基準新設

本紙既報の通り、今回の改定でかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)は廃止となり、それに伴いエナメル質初期う蝕管理加算も廃止された。
新たに、小児口腔機能管理料(小機能)に口腔管理体制強化加算(口管強)が新設され、施設基準が設けられた。施設基準の要件は、ほぼか強診を踏襲しているが、研修要件、実績要件などが一部変更となっている(表1)

口管強の施設基準において、か強診と大きく変わったのは、小機能、口機能などの、口腔機能管理に関して実績が求められる点となる。中医協のデータでは、歯管の算定回数に対して、小機能の算定は四・九%、口機能は〇・六五%にとどまっている。
口腔機能低下症や口腔機能発達不全症の診断、管理・指導を行ったことのない歯科医療機関では、口腔機能の管理を行う体制からはじめる必要がある。
口管強の施設基準届出を行うことで算定できる加算は、ほとんどがか強診を引き継いでいる(表2)
小機能、口機能においても、口管強が算定できる。ここでも、口腔機能を管理する役割の強化が図られている。同一名称でも算定できる加算点数が違うものがある。

か強診のエナメル質初期う蝕管理加算が廃止されたが、新設されたエナメル質初期う蝕管理料に、さらに口管強が算定できることとなった。F局、歯清などの算定状況によっては、これまでより高い点数となることもあり得る(詳細は次号以降に解説)。

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