注)2023年10月1日以降の特例については、こちらをご覧ください。
2022年10月26日に発出された「新型コロナ感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)」にあるとおり、診療・検査医療機関が新型コロナ疑い患者を対面診療した際に「院内トリアージ実施料」(300点)と併せて算定できる「二類感染症患者入院診療加算」(250点)が、3月1日より147点に変更される。147点の算定は3月1日~3月31日までとなっており、4月1日以降は感染予防策に対しての加算は「院内トリアージ実施料」のみとなる予定だ。
なお、2022年11月1日以降に、疑い患者に対する「二類感染症患者入院診療加算」(250点)の算定要件を満たしている場合は、新たな要件なしに147点を3月1日以降算定できる。その他の医療機関は、以下の要件を満たす必要がある。
・2023年2月28日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、2023年3月1日以降、診療・検査対応時間が、2022年10月13日時点の公表時間と比べ、一週間あたり30分以上拡充している場合。
・2023年2月28日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、2023年3月1日以降、新たに、診療対象患者について、過去に通院歴の無い患者にも拡充している場合。
・2023年2月28日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、2023年3月1日以降、診療・検査対応時間を1週間に8枠以上確保している場合。
※「1週間に8枠以上」…各日の診療・検査対応時間を午前・午後の半日につき1枠とした際に、1週間あたりの診療・検査対応時間が合計8枠以上に該当することをいう。
なお、新型コロナ陽性患者のうち、重症化リスクの高い自宅・宿泊療養者に電話等を用いて診療した際の「電話等による診療」(147点)の算定も3月31日までとなっているため、併せて注意されたい。