歯初診の注1に係る施設基準の経過措置期限にご注意を!(2023年2月25日号)

 協会歯科部会は、3月19日(日)に今年度最終となる歯初診の注1・外来環に係る施設基準研修会を開催します。前回受講日・受講内容を確認の上、必要のある場合には、忘れずに受講してください。3月19日(日)の研修会へのお申込みはこちらから。

 旧基準による研修の受講日から経過措置期間が終了するまでに、【新基準】による研修を受講する必要があります。受講しない場合、経過措置期間終了後から初診料264点が240点、再診料56点が44点と低い点数を算定することになります。

  • 【新基準】による研修とは、「歯科外来診療の院内感染防止に係る標準予防策および新興感染症に対する対策」が含まれた研修のことです。2022年2月6日以降に開催した保険医協会主催の研修会は【新基準】で行われています。
  • 再度の届出は必要ありません。厚生局の7月定例報告時に受講日などを記載してください。

【旧基準による研修の経過措置期間】
※例:2021年4月1日受講の場合、2023年3月31日までに受講が必要

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