医科保険請求Q&A(2022年10月25日号)

 新型コロナ感染症に係る請求や点数改定に関する項目等について、協会に寄せられた質問を紹介する。

新型コロナ感染症に係る請求について

自宅療養者への算定期限について
Q1.「二類感染症患者入院診療加算(外来診療・250点)」と、「電話等による診療(147点)」は10月31日まで算定期限が延長されたが、新型コロナ陽性患者(以下:自宅療養者等)の外来診療時における「救急医療管理加算1」(950点)や電話再診時の「二類感染症患者入院診療加算(電話等再診)」(250点)も、同様に算定期限があるか。
A1.自宅療養者等に対する「救急医療管理加算1」や「二類感染症患者入院診療加算(電話等再診)」等の臨時的な取扱いについては、算定期限が定められておらず、厚労省から通知や事務連絡が出されない限り算定できる。

自宅療養者等へのラゲブリオカプセルの投薬について
Q2.在宅時医学総合管理料を算定している自宅療養者等に、ラゲブリオカプセルを院内処方した場合、別途算定できるか。
A2.投薬に関わる費用は包括されており、算定できない。
同一月に院外処方がなければ、処方箋無交付加算の算定ができる。

点数改定に関する項目
疾患別リハビリテーションのFIMの測定について
Q3.疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、算定上限日数を超えて、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合、一月13単位を超えてリハビリを実施できるが、その判断基準において、FIM(機能的自立度評価法)でなく、BI(基本的日常生活活動度)の測定により継続することは可能か。
A3.2022年10月1日から、BIの測定のみでは、一月13単位を超える疾患別リハビリテーションの継続はできない。
継続することとなった日及びその後1カ月に1回以上、必ずFIMの測定を行い、リハビリの必要性を判断する必要がある。

投薬の「摘要」欄の記載について
Q4.2型糖尿病の病名で、ベイスンOD錠0.2㎎を投薬している患者について、別表Ⅱのレセプト電算コード(「保険診療の手引」P.953参照)を用いてコメントの記載は必要か。
A4.2型糖尿病の病名での投薬時は、記載の必要はない。
同一の薬剤でも複数の病名に適応している場合、すべての病名において記載が必要ではないため、別表Ⅱの記載事項の内容の確認が必要。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算
情報提供書(紹介状)を持参した場合
Q5.前医からの診療情報提供書を持ってきた場合、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(4点)もしくは2(2点)のいずれを算定すればよいか。
A5.オンラインで情報取得を行った場合と同様に、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2(2点)を算定する。

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