看護職員処遇改善評価料の新設について
政府は、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に10月以降収入を3%程度(月額平均12,000円程度)引き上げるための処遇改善の仕組みを創設するとして、看護職員処遇改善評価料を新設した。要点は下記の通り(詳細は厚労省ホームページを参照されたい)。
(1)対象医療機関は次のいずれかに該当する医療機関である。
イ 救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、救急搬送件数が年間で200件以上である。
ロ 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は第5「小児救命救急センター」を設置している保険医療機関である。
(2)(1)のイの救急搬送件数は、賃金改善実施年度の前々年度1年間における実績とする。
(3)当該評価料を算定する場合は、当該保険医療機関に勤務する看護職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師(非常勤職員を含む)をいう。以下同じ)に対して、当該評価料の算定額に相当する賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く)を含む。以下この区分において同じ)の改善を実施しなければならない。
(4)賃金の改善措置の対象者は、当該保険医療機関に勤務する看護職員等とする。ただし、当該保険医療機関の実情に応じて、当該保険医療機関に勤務する看護補助者、理学療法士、作業療法士その他コメディカルである職員(非常勤職員を含む)についても、賃金の改善措置の対象者に加えることができる。
(5)看護職員処遇改善評価料の保険医療機関ごとの点数については、当該保険医療機関における看護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。以下同じ)及び延べ入院患者数(入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料を算定している患者の延べ人数をいう。以下同じ)を用いて次の式により算出した数【A】に基づき、該当する区分(165区分(1点~340点)のうちいずれか)を10月20日までに東海北陸厚生局に届け出ること。
(6)看護職員処遇改善評価料の見込額、賃金改善の見込額、賃金改善実施期間、賃金改善を行う賃金項目及び方法等について記載した「賃金改善計画書」を毎年4月に作成し、毎年7月において、地方厚生局長等に提出する。
(7)毎年7月において、前年度における取組状況を評価するため、「賃金改善実績報告書」を作成し、地方厚生局長等に報告する。