10月1日から、後期高齢者医療制度の一定所得以上の患者の窓口負担が現行の「1割」から「2割」へと2倍化する。国は2割化導入によって影響が大きい外来患者について、2025年9月30日までの3年間「配慮措置」を講じることを決定しているが、制度が複雑なため窓口で混乱を招くことは必至だ。
被保険者証の確認を
後期高齢医療被保険者証を患者が持参した場合、「有効期限が令和5年7月31日」となっていること、愛知県の場合は「保険証の色が青色」かを確認いただきたい。一部負担金の割合が「2割」となっている患者が「配慮措置」の対象となる可能性がある。
3,000円は「窓口負担額」ではなく、「窓口負担の増加額」の上限
「配慮措置」とは、現行の1割負担の患者が2割負担となることに伴う「窓口負担の増加額」を1カ月で最大3,000円に収める措置のこと。
1カ月の外来の診療報酬点数によって、配慮措置の対象となるかどうか判断する。
同一医療機関で1カ月の「増加額」が3,000円に達した場合には、それ以上の増加額分を窓口で払わなくて良い取り扱いとなる(参考:【計算事例】)。
複数の医療機関や薬局などで1カ月の窓口負担の「増加額」を合算して3,000円を超える場合は、患者が申請し事前に登録した口座へ、4カ月後を目途に高額療養費として自動償還され払い戻される。愛知県の場合には、9月中に口座登録の無い対象者へは郵便でお知らせが届いている。
レセプト特記事項欄も変更が必要
10月1日から後期高齢者医療制度のレセプト特記事項欄の記載は、以下のように変更となる。配慮措置の対象となるか否かに関わらず負担割合に応じた特記事項の記載が求められており、注意が必要である。
なお、手書き請求の場合は、数字の記載は称略できる。
※1割負担で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を持参した場合には、「30区オ」と記載する。