健保だより 施設基準の経過措置(2022年9月25日号)

9月末までの経過措置が設けられた施設基準等の取り扱い

 2022年4月診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準の取扱いについて、9月7日付けで厚労省から事務連絡が発出された。
 10月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているもの等について下記のとおり示された。届出にあたっては、10月14日までに届出書を提出し、同月末日までに受理されたものについては、同月1日に遡って算定することができる。届出に必要な様式は東海北陸厚生局のホームページからダウンロードして使用することができる。
 なお、施設基準の届出にあたっては、新型コロナウイルス患者の受け入れ医療機関や職員の感染時等の特例を定めた「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」(令和2年8月31日事務連絡)を適用することができる。

 
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