健保だより 後期高齢者の配慮措置(2022年9月15日号)

後期高齢者医療の窓口負担2割化に伴う負担増への配慮措置(2022年10月から) 医科・歯科共通

 10月1日から、後期高齢者医療制度の窓口負担1割の患者のうち一定所得以上の患者について、負担割合が2割に変更される。協会では、10月からの2割負担実施の中止を求めているが、医療機関では実施に向けての準備をする必要がある。2割負担になる患者は、2022年10月1日から2025年9月30日までの3年間、1カ月の外来医療の窓口負担増加額を3,000円までに抑える「配慮措置」がとられる(入院医療費は対象外)。医療機関ではレセコンで対応することになるため、改修や運用についてはレセコンメーカーに確認されたい。

被保険者証で負担割合・有効期限の確認を
 10月以降、後期高齢者医療被保険者証の有効期限は令和5年(2023年)7月31日となっている。医療機関では患者の「一部負担金の割合」と「有効期限」を必ず被保険者証で確認されたい。これに伴い、2割負担となる患者のレセプトの特記事項欄には「41区カ」と記載する。

配慮措置の概要(3年間の時限措置)
 10月1日以降2割負担となる患者については、1割負担の場合と比べて1カ月分の外来医療の負担増が最大3,000円となるように、窓口での自己負担上限額は、①「1割負担+3,000円で算出した額※」または②「18,000円(一般所得の自己負担上限額)」のいずれか低い額で徴収する。
※計算式は6,000円+(医療費総額-30,000円)×0.1
 具体的には、下の取り扱いとなる。配慮措置に該当するかどうかは外来医療費総額で判断するとよい。(下図「厚労省資料」参照)
また、配慮措置は高額療養費の仕組みで行われるため、窓口での自己負担上限額はそれぞれの医療機関ごとに計算する。複数の医療機関等を受診した患者は、これら1カ月分の医療費を保険者が合算し、増加額が3,000円を超える分は、後日患者に償還される。

配慮措置の計算方法
1.原則として、診療日ごとに計算する。
(在宅医療の場合は月末締めで以下の計算をする場合がある。)
2.1カ月の外来診療報酬点数の合計を計算する。
3.1カ月の合計点数が3,000点~15,000点で配慮措置の対象になる場合、その月の上限額を計算する(その月の外来総額の1割負担+3,000円)。
4.前回診療日までの窓口負担額の合計と③の差額が、その日に徴収する窓口負担額となる。その月の窓口負担額の合計が18,000円に達した場合は、それ以上は医療機関で徴収しない。

〔配慮措置適用の計算・記載事例〕上記計算事例のC日までの例

〔高額療養費限度額適用の計算・記載事例〕上記計算事例のD日までの例

公費負担医療等を受けた場合
 公費負担医療や特定疾病療養(マル長)の場合、公費等対象医療については配慮措置の対象とはならない。ただし、同月に公費負担医療等と保険単独医療の両方を受けた場合は、保険単独医療については配慮措置の対象となる。

75歳到達月の取り扱い
 後期高齢者医療制度に移行する75歳到達月は、高額療養費は移行の前後で2分の1ずつとする特例がある。そのため、当該月の75歳到達日以降の合計点数が3,000点~6,000点の場合に配慮措置対象となり、それ以上の場合は自己負担限度額が9,000円となる。

ページ
トップ